○釧路町通学路安全推進会議設置要綱
平成31年3月29日
教育委員会教育長訓令第8号
(設置)
第1条 この訓令は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、町内の通学路について、児童及び生徒が安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、釧路町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 釧路町通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。
(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。
(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の組織は次のとおりとする。
(1) 釧路開発建設部釧路道路事務所
(2) 釧路総合振興局釧路建設管理部
(3) 北海道警察 釧路警察署
(4) 釧路町校長会
(5) 釧路町PTA連合会
(6) 釧路町防災安全課
(7) 釧路町こども応援課
(8) 釧路町道路河川課
(9) 釧路町教育委員会管理課
2 会長は、教育委員会管理課長とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故等あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は必要に応じて会長が招集し主宰するものとする。
2 会長は、対象地域の校区の校長の出席を求め、地域関係者等から意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、釧路町教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関する必要な事項は、推進会議において決定する。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委教育長訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委教育長訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日教委教育長訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。