○広報「釧路町」広告取扱要綱

平成31年3月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町広告掲載規程(平成20年釧路町訓令第8号。以下「掲載規程」という。)に基づき、広報「釧路町」(以下「広報誌」という。)に民間事業者等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の範囲)

第2条 広告の範囲については、掲載規程(第6条第5項に定める広告主の資格要件を除く。)及び釧路町広告掲載基準(平成28年釧路町訓令第14号)に定めるところによる。

(広告掲載の位置)

第3条 広告を掲載する位置は、毎号の広報誌ごとに町長が指定した位置とする。

(広告掲載の付記事項等)

第4条 広告掲載にあたっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関すること及びその他必要な事項を付記するものとする。

(広告の区分)

第5条 広告は、次の表に定める広告区分による掲載に限るものとする。

2 前項の区分ごとの規格、掲載料及び使用枠数は、次の表のとおりとし広報誌1号につき掲載する枠数は合計6枠以内とする。

広告区分

規格

掲載料

(消費税及び地方消費税を含む。)

適用枠数

基本掲載料

特別掲載料(町内事業者(掲載規程第2条第5号)ただし、掲載規程第6条第5号に該当するものを除く。)

広告1

モノクロ5.0cm×8.8cm

7,000円

6,000円

1枠

広告2

モノクロ5.0cm×18.0cm

14,000円

12,000円

2枠

広告3

モノクロ10.2cm×18.0cm

28,000円

24,000円

4枠

(広告内容等)

第6条 広告のデザイン及び内容は、広報誌のイメージを損なうことのないよう広告主と調整し掲載するものとする。

2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とする。

(広告掲載の号数)

第7条 広告掲載の号数は、広報誌1号を単位として連続12号まで掲載することができる。ただし、広告枠に空きがある場合に限り、これを超えて掲載することができる。

(広告の公募)

第8条 町長は、広報誌、ホームページなどを活用して広告主を公募するものとする。

(広告の申込み及び決定)

第9条 広報誌に広告掲載を希望する者は、広報「釧路町」広告掲載申込書(別記様式第1号)に関係書類及び掲載する広告データを添付し掲載しようとする広報誌の発行日の35日前までに町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、広報「釧路町」広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、町長が指定する日までに前条第2項の規定による通知書に記載された広告掲載料を一括前納しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、掲載規程第11条の規定により広告掲載を取り消したときは、広報「釧路町」広告掲載取消通知書(別記様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の返還)

第12条 町長は、前条の規定により広告掲載を取り消した場合、既に納付された掲載料は返還しないものとする。

2 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載を中断又は中止したときは、広告主に対して広告掲載料を返還しなければならない。

(広告主の責任等)

第13条 町長は、広告主の責めに帰すべき事由により、町が損害を受けた場合、広告主にその損害の賠償を求めることができる。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日訓令第81号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第48号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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広報「釧路町」広告取扱要綱

平成31年3月20日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)