○釧路町職員希望降格制度実施要綱

平成31年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、責務を果たすことが困難であると感じる職員に、降格を申し出る機会を与え、職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、その希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに職務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望できる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 課長職(課長のほか課長の職に準じる職)

(2) 課長補佐職(課長補佐のほか課長補佐の職に準じる職)

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式第1号)を当該年度の12月31日までに所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について町長と協議のうえ判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 前項の判定において任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の異動時において別表第1に定める職に降格させるものとする。

2 降格後の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

3 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときの前項の規定の適用は、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第42号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和6年3月19日訓令第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

降格前の職

降格後の職

降格後の号俸

課長職

主査

4級

課長補佐職

主査

4級

画像

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釧路町職員希望降格制度実施要綱

平成31年3月20日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年3月1日 訓令第42号
令和5年3月20日 訓令第9号
令和6年3月19日 訓令第13号