○釧路町債券運用指針
平成30年11月30日
訓令第58号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町の基金に属する現金を確実かつ効率的に運用するため、債券の運用に関する基本的事項を定めるものとする。
(運用の優先順位)
第2条 債券の選択に関わる判断の優先順位は、次の順位によるものとする。
(1) 安全性(元本が確実に保全されていること)
(2) 流動性(将来の資金需要に即応できること)
(3) 効率性(利益を追求すること)
(運用対象債券)
第3条 運用の対象とする債券は、元本償還が確実な債券で、次の各号のいずれかに該当する債券とする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 地方公共団体金融機構債
(運用リスクへの対応)
第4条 運用リスクを最小限に抑えるため、次の各号に留意して運用する。
(1) 運用期間は、金利変動リスク及び流動性リスクを回避するため、購入債券の新発債及び既発債を問わず、残存期間が概ね30年以内の債券とする。
(2) 債券は、償還期限まで保有する。ただし、次の場合に限り、運用中の債券の売却を行うことができる。
ア 想定外の支払い等に係る資金を確保するためにやむを得ない場合
イ 安全性を確保しつつ効率性を確実に向上させるため債券の入替えを行う場合
(3) 債券の購入価格は、原則として額面以下の価格で購入できる債券とする。ただし、額面以下の価格での購入が困難な場合は、満期償還時の受取利息が額面金額と取得価格の差額を上回る場合に限り、額面を超える価格で購入することができる。
(4) 運用資産としての流動性を確保するため、運用金額を調整し、債券購入時期を分散するものとする。
(取引証券会社)
第5条 取引する証券会社は、取引の意思があり、自治体を取扱うことの体制が整い、道内自治体との取引実績がある証券会社とする。
(債券の購入方法)
第6条 債券の購入は、基金の運用できる金額の範囲内で行うものとし、債券額面及び購入価格、償還期間、利回り等を総合的に勘定し、取引証券会社が提示する債券の中から引き合いにより購入する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、債券の運用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第75号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日訓令第80号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。