○釧路町食育推進ネットワーク会議の設置及び運営等に関する要領
平成29年7月1日
訓令第43号
注 令和7年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)の趣旨に基づき、釧路町における食育を推進するために、釧路町食育推進ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置し、会議の運営に必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 食育推進事業に関する検討協議を行うこと。
(2) 食育に関係する各種団体等の実施状況の掌握及び情報交換を行うこと。
(3) その他、食育推進に必要な事項の検討協議を行うこと。
(検討事項)
第3条 会議での検討事項は次のとおりとする。
(1) 乳幼児期の食育に関すること
(2) 学齢期の食育に関すること
(3) 青年期の食育に関すること
(4) 壮年期の食育に関すること
(5) 高齢期の食育に関すること
(6) 食と地産地消に関すること
(組織)
第4条 会議は、食育に関係する町内の団体、教育機関及び課等で構成する。
2 食育に関係する課等は次のとおりとする。
(1) けんこう応援課
(2) こども応援課
(3) 介護支援課
(4) 農林水産課
(5) 商工観光課
(6) 社会教育課
(7) 学校給食センター
(8) 公民館
3 必要に応じ、会議の中に小分会を設置することができる。
(令7訓令53・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、けんこう応援課長が招集し開催する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、けんこう応援課健康推進係において行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日訓令第53号)
この訓令は、令和7年9月1日から施行する。