○釧路町認知症カフェ認証事業実施要綱

平成29年3月15日

訓令第10号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱(平成29年釧路町訓令第8号。以下「要綱」という。)第3条第1項第4号に規定する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「認知症カフェ」とは、認知症の人、その家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集う場をいう。

2 この訓令において「釧路町認知症カフェ」とは、第10条の規定により認証及び登録する認知症カフェをいう。

3 前2項に定めるもののほかこの訓令において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、釧路町認知症カフェの開催に係る周知又は情報提供、運営主体間の連絡調整、釧路町認知症サポーター等養成事業実施要綱(令和元年釧路町訓令第61号。以下この条において「実施要綱」という。)第2条第1項第3号に規定する釧路町認知症サポーター又は実施要綱第4条第1項に規定する認知症サポーター養成講座(以下「講座」という。)の講師要件を満たす者の活用、その他助言等の支援を行う。

3 前項に定める支援は、認知症地域支援推進員が定期的に当該カフェの開催場所に訪問するなどして主たる役割を担うものとする。

(令7訓令57・一部改正)

(利用の対象者)

第4条 釧路町認知症カフェの利用者(以下「利用者」という。)は、町内に居住又は勤務する認知症の人、その家族、地域住民若しくは専門職等とする。

(令7訓令57・一部改正)

(釧路町認知症カフェの内容等)

第5条 釧路町認知症カフェの内容は、次に掲げるものとし、利用者に適応したものとする。

(1) 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集える場所の提供

(2) 認知症の人が自ら活動及び参加できる内容の提供

(3) 利用者相互の交流や情報交換

(4) 認知症に関する相談の対応

(5) その他町長が必要と認める内容

(開催場所)

第6条 釧路町認知症カフェの開催場所は、釧路町内とする。

(利用料)

第7条 釧路町認知症カフェの利用に係る料金は、無料とする。ただし、食糧費その他の実費については、この限りでない。

(釧路町認知症カフェの認証要件)

第8条 釧路町認知症カフェは、次の各号すべて満たすことを認証要件とする。

(1) 町内に事業所を有する事業所、医療機関、施設及び店舗等(以下「事業所等」という。)であること。

(2) 開催回数は、年1回以上とし、1回あたりの開設時間は、概ね60分以上で、かつ、継続的に開催すること。

(3) 利用者からの相談に対応できる医療、福祉、介護等の有資格者又は認知症サポーター養成講座を修了した者を1人以上配置すること。

(4) 継続的かつ適切な事業運営ができる場所の確保ができること。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業所等は、認証の対象としないものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業所等

(2) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第1号から第4号までに規定するものが関与又は経営している事業所等

(3) その他町長が不適当と認める事業所等

(令7訓令57・一部改正)

(認証の申請)

第9条 事業所等が認証を申請する場合は、釧路町認知症カフェ認証申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令7訓令57・一部改正)

(認証通知の交付)

第10条 町長は、前条の申請内容が第8条に定める認証要件に適合すると認めた場合は、釧路町認知症カフェ認証書(別記様式第2号)を用いて、認証及び登録した旨を通知するものとする。

(令7訓令57・一部改正)

(運営者の責務)

第11条 前条により認証及び登録を受けた運営主体(以下「運営者」という。)は、次の各号に定める役割及び責務を負うものとする。

(1) 釧路町認知症カフェの運営のための人材確保は、運営者が行い、事業所等の運営に差し支えない範囲で行う。

(2) 運営者は、利用者のニーズや利用者の利便性を考慮し、一定のプログラムを組むことにより出入りを制限しないものとする。

(3) 釧路町認知症カフェの実施中の事故及び苦情等に関する責任は、運営者が負うものとする。

(4) 運営者は、釧路町認知症カフェの開催にあたっては、利用者等に分かりやすい場所に前条に規定する認証通知を明示する。

(5) 運営者は、利用者の個人情報を取扱う際には、必ず使用方法について本人の同意を得る。

(6) 認知症の人及びその家族からの相談に対応し、必要に応じて認知症地域支援推進員との連携を図るものとする。

(令7訓令57・一部改正)

(愛称)

第12条 運営者は、釧路町認知症カフェの愛称を別に定めることができる。

(変更届)

第13条 運営者は、開催場所や開催回数等、認知症カフェの登録内容に変更があった場合は、その都度、釧路町認知症カフェ変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令7訓令57・一部改正)

(実施報告)

第14条 運営者は、実施結果について釧路町認知症カフェ実施報告書(別記様式第4号)により毎年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、認証を取消された場合は、その時点で提出しなければならない。

(令7訓令57・一部改正)

(認証の取消し)

第15条 運営者は、認証の取消しを希望する時は、釧路町認知症カフェ認証取消届(別記様式第5号)により、町長に届け出るものとする。ただし、町長は、運営者からの届出がなくても、認証要件に適合しないことを確認した場合は、認証を取消すものとする。

2 町は、認証を取消す場合、釧路町認知症カフェ認証取消通知(別記様式第6号)により、運営者に通知するものとする。

3 認証が取消しとなった釧路町認知症カフェについては、当該取消しとなった日以降、釧路町認知症カフェの名称を使用してはならない。

(令7訓令57・一部改正)

(認証の有効期間)

第16条 認証の有効期間は、前条に定める釧路町認知症カフェ認証取消通知(別記様式第6号)による取消日までとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日施行する。

(令和3年2月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和7年9月1日訓令第57号)

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

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釧路町認知症カフェ認証事業実施要綱

平成29年3月15日 訓令第10号

(令和7年9月1日施行)