○釧路町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月6日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6の規定による指定の更新は、指定更新申請書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請がされたときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定するものし、指定通知書(別記様式第2号)又は指定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項に掲げる事項に変更があった場合は、変更届出書(別記様式第4号)により当該事由が生じてから10日以内に届け出なければならない。

2 指定事業者が、休止した当該指定に係る法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を再開した場合は、再開届出書(別記様式第5号)により再開の事由が生じてから10日以内に届け出なければならない。

3 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(別記様式第6号)により届け出なければならない。

(事業所情報の提供)

第4条 町長は、前2条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下、この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定又は指定の更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この訓令の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和6年4月1日訓令第34号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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釧路町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月6日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)