○釧路町職員の人事評価実施規程

平成28年5月11日

訓令第62号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 釧路町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標、その他設定目標以外の取組の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号に定める職員(他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員を除く。)とする。

(1) 正規職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) 暫定再任用職員

(4) 会計年度任用職員

(令6訓令54・一部改正)

(評価者、調整者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価記録書)

第6条 人事評価は、別に定める人事評価記録書を用いて実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価(会計年度任用職員を除く) 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 能力評価(会計年度任用職員) 毎年4月1日から翌年1月31日まで

(3) 業績評価(会計年度任用職員を除く) 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(4) 業績評価(会計年度任用職員) 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年1月31日まで

(令6訓令54・一部改正)

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付するほか、当該能力評価又は、当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付する場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階に付するものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(組織目標)

第9条 評価者は、評価期間で取組むべき組織目標を設定するものとする。

2 組織目標は、総合計画、行政執行方針、個別計画等を踏まえて設定するものとする。

3 評価者は、組織目標設定後、速やかに当該所属の被評価者に提示するものとする。

(業務目標の設定)

第10条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて、評価期間における業務目標等を設定する。

2 評価者は、業績評価の評価期間の始期に被評価者と面談を行い、業務に関する目標を被評価者と共通認識のもと定めることなどにより、当該被評価者が当該被評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第11条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、姿勢、発揮した能力及びその他評価者による評価の参考となるべき事項について自ら申告を行わせるものとする。

(評価及び調整の実施、面談、結果の開示)

第12条 評価者は、被評価者について、評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、評価者は当該評語を付す前に、必要に応じて担当係長等の意見を聴取し、その意見を踏まえた上で評価を行うことができる。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当ではないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、能力評価の結果及び業績評価の結果(以下「総合評価」という。)が適当である旨の確認を行うものとする。

4 確認者は、前項の確認を行った後、被評価者の総合評価を当該被評価者に開示するものとする。

5 評価者は、被評価者と面談を行い、前項により開示された総合評価の全体評語及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(令7訓令41・一部改正)

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第14条 人事評価記録書の保管は、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

2 評価者(副町長を除く。)は、総合評価の開示実施後、速やかに全ての人事評価記録書を総務課に引継ぐこととする。

(総合評価の活用)

第15条 総合評価は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価疑義への対応)

第16条 第12条第4項の規定に基づき開示された総合評価に関して疑義がある場合は、総合評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に総務課長へ相談(以下「人事評価相談」という。)を申し出ることができる。

2 前項の規定により人事評価相談を実施してもなお疑義があるときは、人事評価相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に副町長に対し人事評価に関する申立書(別記様式第14号)により申立てをすることができる。

3 前2項の相談及び申立ては、当該評価期間に係る評価結果につき、1回限りとする。

(人事評価審査委員会)

第17条 前条第2項の規定により申立てがなされた場合、副町長は人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、申立てにより開示された評価結果が適当であるかの審査を行う。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 管理課長

(6) 職員団体が選出した者 1名

(7) その他委員会において必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

5 教育長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課職員係において行う。

7 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査に関与することはできない。

(1) 自己又は自己が評価者として評価した部下職員からの申出による場合

(2) その審査の公正が期し難いと認められる場合

8 委員会は、第3条における審査の結果を町長へ報告する。

9 町長は、前項の報告により評価結果に調整が必要であると判断した場合、実施規程別表第1に掲げる評価者に対して再評価又は同表に掲げる調整者に対して再調整を行わせるものとする。

10 町長は、職員が人事評価相談及び人事評価に関する申立てを行ったことにより当該職員に対し不利益な扱いをしてはならない。

11 人事評価相談及び人事評価に関する申立てに関わった職員は、職務上知り得た秘密を保持しなければならない

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

(令7訓令41・一部改正)

区分

被評価者

評価者

調整者

確認者

町長部局

他の執行機関(教育委員会を除く。)

課長

副町長

町長

課長補佐

課長

副町長

町長

主幹

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

係長

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主査

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主任

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主事(技師)

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主事補(技師補)

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

定年前再任用短時間勤務職員

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

暫定再任用職員

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

会計年度任用職員

課長補佐(又は課長)

課長

教育委員会

課長

教育長

副町長

町長

課長補佐

課長

副町長

町長

主幹

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

係長

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主査

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主任

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主事(技師)

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

主事補(技師補)

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

定年前再任用短時間勤務職員

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

暫定再任用職員

課長(又は課長補佐)

副町長

町長

会計年度任用職員

課長補佐(又は課長)

課長

※保育所については、保育所長(課長補佐)が評価者

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月6日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第18―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日訓令第44号)

この訓令は、令和3年6月3日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規定の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月7日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年3月20日訓令第37号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日訓令第54号)

この訓令は、令和6年9月12日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年5月30日訓令第41号)

この訓令は、令和7年6月2日から施行し、改正後の釧路町職員の人事評価実施規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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別記様式第1号~別記様式第13号 削除

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釧路町職員の人事評価実施規程

平成28年5月11日 訓令第62号

(令和7年6月2日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
平成28年5月11日 訓令第62号
平成29年6月6日 訓令第39号
令和2年3月31日 訓令第18号の2
令和3年6月3日 訓令第44号
令和4年2月7日 訓令第12号
令和5年3月20日 訓令第9号
令和5年3月20日 訓令第37号
令和6年9月12日 訓令第54号
令和7年5月30日 訓令第41号