○釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則
平成28年6月3日
規則第31号
注 令和7年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例(平成25年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳を所持している者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度を明らかにする書類
(2) 療育手帳を所持している者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその程度を明らかにする書類
2 贈呈決定者については重度障がい者等福祉券交付台帳(別記様式第4号)(以下「交付台帳」という。)に登録し、福祉券を贈呈する。
3 前項の規定により交付台帳に登録した者(以下「台帳登録者」という。)については、次年度以降の確認書の提出を省略し、対象者又は遺族の要件を確認した上で、福祉券を贈呈することができる。
(令7規則26・一部改正)
(贈呈の辞退)
第4条 対象者及び台帳登録者が福祉券の贈呈を辞退する場合は辞退届(別記様式第5号)を提出するとともに、贈呈された福祉券を返還しなければならない。
(令7規則26・追加)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則26・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月12日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和7年7月1日規則第26号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(令7規則26・全改)



(令7規則26・追加)

(令7規則26・追加)
