○釧路町農業委員会慶弔等基準

平成26年6月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔意の基準)

第2条 条例又は他の特別の定めがある場合によるもののほか、農業委員会における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。

(補足)

第3条 この訓令により難いものについては、その都度会長が慶弔意を決定する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日農委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日農委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

香料

供花

弔電

摘要

委員

本人

30,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

10,000

1基


事務局職員

本人

20,000

1基


配偶者

10,000

1基


1親等血族

5,000

1基


備考

1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。

2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。

釧路町農業委員会慶弔等基準

平成26年6月1日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第26章 農業委員会
沿革情報
平成26年6月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月31日 農業委員会訓令第3号
平成31年3月8日 農業委員会訓令第5号