○釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年3月31日

教育委員会教育長訓令第7号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、釧路町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)支給するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学奨励費の交付は、釧路町に居住し、釧路町が設置する特別支援学級に就学する児童、生徒の保護者で、かつ、その世帯の前年の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づき算定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の保護者とする。

2 要保護及び準要保護に認定されている保護者で就学援助費支給対象となっている場合は、就学奨励費の支給対象者とならない。

(支給対象経費及び支給額)

第3条 就学奨励費の支給対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新入学児童生徒学用品費

(2) 学用品費

(3) 通学用品費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(6) 体育実技用具費

(7) 修学旅行費

(8) オンライン学習通信費

(9) 学校給食費

2 支給額については、各年度において文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価に準じて釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育長が定める日までに、次に各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費交付申請書兼世帯票(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号。以下「需要額調書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、就学奨励費の支給を受けようとする保護者の同意に基づき、釧路町が所有する公簿等で収入や所得を確認できる場合は、需要額調書の提出を省略することができるものとする。

(令7教委教育長訓令4・一部改正)

(決定)

第5条 教育長は、前条の規定により提出された需要額調書に基づき、審査・決定を行い、その結果について学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(報告事項)

第6条 学校長及び保護者は、対象児童・生徒が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告しなければならない。

(1) 世帯の経済状況の好転等により受給の必要がなくなったとき。

(2) 町立小・中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

2 学校長は、支給を受ける就学奨励費のうち、学校にて徴収した学校行事の費用等について、学校徴収金一覧(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 教育長は、前項の報告を基に就学奨励費の支給額を算定するものとする。

(令7教委教育長訓令4・一部改正)

(支給方法)

第7条 就学奨励費は、原則として、保護者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(新入学児童生徒学用品費の入学前支給)

第8条 次年度に釧路町が設置する特別支援学級に就学を予定する児童、生徒の保護者で、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望する者には、第4条第1項の規定にかかわらず入学前の教育長が定める日までに申請し認定された場合に限り、入学する日の属する年度(以下、「入学年度」という。)の前年度において支給できるものとする。

2 前項の認定は、第2条第1項の規定に関わらず、その世帯の前々年の収入の額に基づき算定する。

3 第1項の規定に基づき支給を受けたときは、入学年度の新入学児童生徒学用品費は支給しない。ただし、入学年度の新入学児童生徒学用品費について、前年度より支給金額が増額になった場合は、その差額を支給することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委教育長訓令第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日教委教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日後において、この訓令の改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている申請、届出その他の訓令等の規定に基づき町の機関等に対して行われる通知(以下「申請等」という。)等は、この訓令の改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年4月11日教委教育長訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改定後の釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日教委教育長訓令第12号)

この訓令は、令和6年12月17日から施行し、改正後の釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月3日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月30日から施行し、改正後の釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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(令7教委教育長訓令4・旧様式第4号繰上)

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釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
要綱編/第21章 教育委員会教育支援課
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
令和4年4月1日 教育委員会教育長訓令第13号
令和5年2月15日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年4月11日 教育委員会教育長訓令第16号
令和6年12月17日 教育委員会教育長訓令第12号
令和7年4月3日 教育委員会教育長訓令第4号