○釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成実施要領
平成26年3月25日
訓令第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱(平成26年釧路町訓令第7号以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、要綱で使用する例による。
(申込書の受付期間)
第4条 要綱第8条に規定する申込書の受付期間は別に定める。
(助成決定の方法)
第5条 予算の範囲内において先着順とする。但し、町長は、特段の事情があると認められる場合は、先着順にこだわらず、特定の申込を優先することが出来る。
(1) 各事業共通
イ 工事計画書(別紙1及び別紙2)
ロ 外観写真3面(参考様式3カット×1枚)
ハ 住宅リフォーム・耐震化等助成事業に係る同意及び宣誓について(別紙3)
ニ 優遇世帯の入居を証明するもの(写し)
ホ 工事請負契約書、請書又は売買契約書等(写し)
ヘ 釧路町の収納事務に滞納がないことを証明するもの
(2) リフォームに係る関係書類
イ 改修内容の詳細が把握できる図書(平面図、立面図、仕上げ表等)
ロ 改修する部位の内観写真(参考様式3カット×適宜)
ハ 売買契約書又は購入確約書(住み替えリフォームに限る)
ニ 工事費見積内訳書(工事費が区分ごとに明確に分割されているもの)
(3) 耐震A(建替)に係る関係書類
イ とりこわす住宅に係る位置図、配置図、平面図等
ロ 新築住宅の確認済証(写し)
(4) 耐震B(除却)に係る関係書類
イ とりこわす住宅に係る位置図、配置図、平面図等
(滞納が無いことを確認するもの)
第7条 要綱第4条に規定する完納を証明すべき公共料金等は下記のとおりとする。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 介護保険料
(4) 後期高齢者医療保険料
(5) 保育料
(6) 町営住宅使用料、駐車場使用料
(7) 下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金
(9) 上水道使用料(釧路町の水道会計に関わるものに限る)
(10) その他町長が特別に必要と認めるもの
2 前項に規定するものの納付状況は、申込者の同意に基づき都市計画課長が照会する。又申込時点において釧路町に住民票を有していない場合は、申込者の責により収集し申込書に添付する。
(主要な資材)
第8条 要綱第5条第1項第3号に規定する主要な資材を下記のとおり定める。
(1) 木工事(構造材・造作材・集成材等・構造用合板の類・シージングボードの類)
(2) 塗装防水工事(塗装工事・コーキング)
(3) 外装工事(サイディング・タイル等)
(4) 内装工事(フローリング・合板類・ボード類・ビニールクロス・カーペット・CFシート)
(5) 断熱工事(グラスウールの類・成型断熱板の類・吹付けウレタン・吹込みブローイング)
(6) 建具工事(金属製・樹脂製・木製・ガラス)
(7) 金属工事(手摺・一般金物類・軽量鉄骨・板金工事)
(8) 衛生器具工事(ユニットバス・便器類)
(9) 給排水工事(給水工事・排水工事)
(1) 各事業共通
イ 施工状況写真(工事の内容が工程ごとに確認できるもの)【重要】
ロ 完成写真 外観、内観(参考様式3カット×適宜)
(2) リフォームに係る関係書類
イ 工事監理報告書(別紙4)
(3) 耐震A(建替)に係る関係書類
イ 新築住宅の完了検査済証(写し)
ロ 産業廃棄物処理契約書(写し)又は産業廃棄物が適正に処理されていることを証明する図書
(4) 耐震B(除却)に係る関係書類
イ 産業廃棄物処理契約書(写し)又は産業廃棄物が適正に処理されていることを証明する図書
2 町長は前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることができる。
(審査及び記録)
第10条 要綱第13条に規定する報告に係る書類の審査及び現地検査を行った職員は検査調書を作成し台帳に記入する。
(助成金の支出)
第11条 町長は、前条の確定通知書及び検査調書による適合を確認した時は、申請者から提出のあった請求書の口座に助成金の振込み手続きを開始する。
(書類の保管)
第12条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、助成事業に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第55号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(令7訓令12・全改)
住宅リフォーム対象工事一覧表
バリアフリー改修工事 | |
通路の幅を拡張する工事 | |
建具の改良 | (1) 出入口の幅を拡張する工事 |
(2) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | |
(3) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | |
(4) 戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | |
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事 | |
浴室の改良 | (1) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の面積を増加させる工事 |
(2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 | |
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | |
(4) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | |
便所の改良 | (1) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 |
(2) 便器を座便式のものに取り替える工事 | |
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事 | |
(4) オストメイト対応のためのトイレの改造工事 | |
手すりを改修、設置する工事 | |
段差を解消する工事 | |
床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | |
玄関前スロープの設置 | |
埋設型融雪施設(ロードヒーティング)の設置 | |
ホームエレベーターの設置工事 | |
車椅子対応の調理台、洗面台等に取り替える工事 | |
長寿命化改修工事 |
外壁の改修、塗装する工事 |
屋根の改修、塗装する工事 |
軒天の改修、塗装する工事 |
(令7訓令12・全改)



(令7訓令12・全改)
