○釧路町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月30日
訓令第78号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 釧路町農業委員会の委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を町長に報告するため、釧路町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(令6訓令56・一部改正)
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び釧路町農業委員会委員の定数に関する条例(平成27年釧路町条例第30号)に基づき、委員候補者の評価を行い、報告を行うこと。
(2) 委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(令6訓令56・一部改正)
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の者をもって充てるものとし、5名以内で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林水産課長
(4) 農業委員経験者(ただし、委員候補者を除く。)
(5) その他町長が特に必要と認める者
(令6訓令56・全改)
(委員長)
第4条 評価委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は農林水産課長をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令6訓令56・全改)
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
(令6訓令56・一部改正)
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成30年12月10日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日訓令第56号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。