○釧路町子育てヘルパー派遣事業実施要綱
平成28年3月29日
訓令第28号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、妊産婦のいる家庭又は子育て家庭に対して、子育て経験者等を派遣し、家事援助や育児援助を行うことにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町子育てヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、町が認める事業者(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者で、釧路町版「ネウボラ」事業利用登録証の交付に関する要綱(平成30年釧路町訓令第28号)に基づき交付する釧路町版「ネウボラ」事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付を受けた者とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、別表1のとおりとし、利用者は実施内容の範囲内において希望する事業を選択するものとする。ただし、利用限度については、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用申込み等)
第5条 本事業を利用しようとする者は、実施施設に申し込むものとする。
2 本事業を利用しようとする者は、利用日に利用登録証を実施施設に提示するものとする。
(費用の負担及び利用者の自己負担額)
第6条 本事業の実施に必要な費用及び利用者の自己負担額は、実施施設が定める額とする。
2 費用については、利用者の自己負担額を除き町が負担するものとする。
(利用者負担区分の認定)
第7条 町長は、本事業を利用する者のうち、次の各号に掲げる区分により利用者の自己負担額の減額又は免除の認定(以下「負担区分認定」という。)を行う。
(1) 減額する者
ア 市町村民税非課税世帯に属する者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって市町村民税課税世帯に属する者
(2) 免除する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって市町村民税非課税世帯に属する者
(1) 減額の認定
ア 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
イ 本事業を利用しようとする者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類
(2) 免除の認定
ア 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類
イ 本事業を利用しようとする者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類
ウ 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
(1) 本事業を利用しようとする者
(2) 本事業を利用しようとする者と同一世帯の者
(3) 本事業を利用しようとする者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請できない場合にあっては、当該利用しようとする者から委任を受けた代理人
4 町長は、負担区分認定に係る申請内容について審査し、その結果を釧路町子育てヘルパー派遣事業区分認定決定通知書(別記様式第2号)により利用しようとする者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日訓令第89号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第26号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和5年3月20日訓令第34号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第68号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日より前に交付され有効期間内である保険証又は健康保険証(本項において「被保険者証」という。)であって、この訓令の施行の日において現に有効期間が経過していない被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
実施内容 | 実施時間 | 利用限度 |
1 家事援助 (1) 食事の準備・後片付け (2) 選択 (3) 掃除 (4) 生活必需品の買い物 (5) その他必要な家事援助 2 育児援助 (1) 授乳 (2) おむつ交換 (3) 沐浴介助 (4) 兄弟姉妹の世話 (5) 外出の支援 (6) その他必要な育児援助 | 1回につき45分以上60分未満 外出支援のみ60分を超えて必要な時間分の利用が可能 | 単胎児の場合は、10回以内 多胎児の場合は、単胎児の数に多胎児の数を乗じた回数 外出支援は実施時間数によらず1日の利用を1回と数える |
(令6訓令68・一部改正)


