○釧路町養育支援訪問事業実施要綱
平成27年9月29日
訓令第42号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(令7訓令17・一部改正)
(実施主体)
第2条 釧路町養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、町が認めた事業者(以下「事業者」という。)に本事業の一部を委託するものとする。
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者が属する家庭で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たし、訪問による養育支援が必要であると町長が認めた家庭とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 育児不安がある又は養育技術に対する支援が必要な産婦のいる家庭
(3) 不適切な養育状態にあり、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(4) 児童養護施設退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭
(令7訓令17・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業内容は、訪問により実施するものとし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 安定した妊娠、出産、育児を迎えるための相談及び支援
(2) 育児不安の軽減や養育技術の提供のための相談及び支援
(3) 養育環境の維持、改善並びに児童の発達保障のための相談及び支援
(4) 家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(令7訓令17・一部改正)
(訪問支援者)
第5条 専門的相談支援の訪問支援者(前条の規定により訪問を実施する者をいう。)は、保健師又は助産師とする。
(令7訓令17・一部改正)
(支援対象者及び支援内容の決定方法)
第6条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により養育支援の必要があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。
2 中核機関は、把握した情報から支援対象者及び支援の内容を決定する。
3 中核機関は、釧路町要保護児童対策地域協議会の調整機関とする。
4 訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法及びスケジュール等に基づき支援を実施する。
(令7訓令17・全改)
(費用の負担)
第7条 本事業の実施に必要な費用は、全額町が負担するものとする。
(令7訓令17・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。