○釧路町産前・産後ケア事業実施要綱

平成27年9月16日

訓令第40号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、妊娠期から出産直後の妊産婦に対して、心身のケアや育児サポートを行うことにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 釧路町産前・産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、本事業を円滑に実施するため、釧路町妊娠・出産包括支援センター(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、本事業利用時に医療行為が必要な者は除く。

(1) 妊婦

(2) 出産(流産又は死産を含む。)後1年未満の産婦及びその乳児

(3) 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から支援が必要と町長が認める者(妊娠・出産を経ない養親、里親、父親及びパートナーへの支援を含む。)

(令7訓令19・令8訓令14・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業内容は別表1のとおりとし、利用者は実施内容の範囲内において希望する事業を選択するものとする。

(利用申込み及び変更又は中止)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、実施施設に申し込むものとする。

2 利用希望者は、利用日に町に住所を有することが確認できる書類を実施施設に提示するものとする。

3 利用希望者は、本事業の利用日を変更又は利用の中止をするときは、1営業日前の12時までに実施施設へ申し出なければならない。

(令7訓令19・一部改正)

(利用限度)

第6条 本事業の事業区分ごとの利用限度は、別表2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(令7訓令19・一部改正)

(費用の負担及び利用者の自己負担額)

第7条 本事業の実施に必要な費用及び利用者の自己負担額は、実施施設が定める額とする。

2 費用については、利用者の自己負担額を除き町が負担するものとする。

(利用者負担区分の認定)

第8条 町長は、利用希望者のうち、次の各号に掲げる区分により利用者の自己負担額の減額又は免除の認定(以下「負担区分認定」という。)を行う。

(1) 減額する者

 市町村民税非課税世帯に属する者(次号に規定する者を除く。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって市町村民税課税世帯に属する者

(2) 免除する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって市町村民税非課税世帯に属する者

2 前項の負担区分認定を受けようとする者は、釧路町産前・産後ケア自己負担額区分認定申請書(別記様式第1号)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 減額の認定

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

 認定を受けようとする者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類

(2) 免除の認定

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類

 認定を受けようとする者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

3 前項の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 利用希望者

(2) 利用希望者と同一世帯の者

(3) 利用希望者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請できない場合にあっては、当該利用希望者より委任を受けた代理人

4 町長は、負担区分認定に係る申請内容について審査し、その結果を釧路町産前・産後ケア区分認定決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年9月16日から施行する。

(読替規定)

2 令和2年度に限り、令和元年10月2日以降に出産した者のうち、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、出産後から4ヶ月までの間に本事業を受けられなかった場合については、第3条第2号中「出産後4ヶ月未満の産婦」とあるのは、「出産後1年未満の産婦」と読み替えるものとする。

(平成27年12月29日訓令第67号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第27号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月21日訓令第87号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日訓令第33号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月26日訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年3月20日訓令第33号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日訓令第68号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日より前に交付され有効期間内である保険証又は健康保険証(本項において「被保険者証」という。)であって、この訓令の施行の日において現に有効期間が経過していない被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。

(令和7年3月14日訓令第19号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日訓令第14号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令8訓令14・全改)

事業内容

デイケア型(4時間未満)

1 母体ケア

(1) 相談支援

(2) 休養支援

(3) 乳房管理

(4) 温熱ケア

(5) アロマケア

(6) 足浴

2 乳児ケア

(1) 産婦が休養支援を受ける間のあずかり

(2) 沐浴

(3) 身体計測

(4) マッサージ

3 その他必要な支援

ただし、利用対象者への食事の提供は含まない。

デイケア型(4時間以上8時間未満)

上記1から3に加え、入浴

宿泊型

上記1から3に加え、入浴、宿泊

別表2(第6条関係)

利用限度(1人当たり)

事業区分

対象者

利用限度

デイケア型(4時間未満)

妊婦

単胎児の場合は、12回以内(ただし、宿泊は最大7回以内)

多胎児の場合は、単胎児の回数に多胎児の数を乗じた回数

産婦及び乳児

デイケア型(4時間以上8時間未満)

妊婦

産婦及び乳児

宿泊型

妊婦

産婦及び乳児

(令7訓令19・全改)

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釧路町産前・産後ケア事業実施要綱

平成27年9月16日 訓令第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 けんこう応援課
沿革情報
平成27年9月16日 訓令第40号
平成27年12月29日 訓令第67号
平成28年3月22日 訓令第27号
平成28年10月21日 訓令第87号
平成30年3月30日 訓令第27号
令和2年6月30日 訓令第33号
令和3年3月26日 訓令第14号
令和5年3月20日 訓令第9号
令和5年3月20日 訓令第33号
令和6年4月1日 訓令第19号
令和6年12月2日 訓令第68号
令和7年3月14日 訓令第19号
令和8年3月26日 訓令第14号