○釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例

平成26年6月27日

訓令第33号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則(平成20年釧路町規則第20号。以下「規則」という。)第3条の規定に関する特例について、必要な事項を定めるものとする。

(特例となるがん検診)

第2条 規則第3条の規定は、次の各号に該当する場合には適用しない。

(1) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成30年3月28日付健発0328第20号厚生労働省健康局長通知)に基づき釧路町が実施するがん検診

(2) 別表1に定める対象者が、釧路町が発行する無料クーポン券を使用して受診するがん検診

(令6訓令53・一部改正)

(自己負担額)

第3条 前条に規定するがん検診の自己負担額は、無料とする。

(償還払いの対象者)

第4条 別表1に定める対象者が、当該年度の4月1日以降、釧路町が発行する無料クーポン券を受領する前に、規則第3条に基づき自己負担額を支払った場合には、償還払いを行うことができる。

(令6訓令53・一部改正)

(申請)

第5条 自己負担額の償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該検診に係る未使用の無料クーポン券を添えて、釧路町がん検診等自己負担額償還払い申請書兼請求書(別記様式第1号)を当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(令6訓令53・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 前条による申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、償還払い該当の可否を決定の上、釧路町がん検診等自己負担額償還払い決定及び振込通知書(別記様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(令6訓令53・一部改正)

(申請の却下)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しない場合

(2) 指定する書類を提出しない場合

(3) 虚偽の申請をした場合

2 申請者が前項に該当する場合は、釧路町がん検診等自己負担額償還払い申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令6訓令53・一部改正)

(決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払い金の決定を受けた者に対しては、決定の取消しをすることができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する償還払い金が支給されているときは、償還払い金の返還を命ずることができる。

(令6訓令53・全改)

この訓令は、平成26年6月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月18日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月6日訓令第68号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月30日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月14日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例の一部を改正する訓令の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日訓令第60号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日訓令第21号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第66号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年3月31日訓令第52号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日訓令第53号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年10月1日から施行し、改正後の釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の規定によりなされた申請、決定及びその他の処分については、改正後の規定によりなされた手続及び処分とみなす。

別表1(第2条及び第4条関係)

(令6訓令53・全改)

種別

年齢

子宮頸がん検診

当該年度において21歳となる者

乳がん検診

当該年度において41歳となる者

備考 年齢は満年齢とし、満年齢の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条及び年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)によるものとする。

(令6訓令53・全改)

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(令6訓令53・全改)

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(令6訓令53・全改)

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釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例

平成26年6月27日 訓令第33号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第13章 けんこう応援課
沿革情報
平成26年6月27日 訓令第33号
平成27年6月18日 訓令第31号
平成28年6月6日 訓令第68号
平成29年5月30日 訓令第34号
平成30年5月14日 訓令第36号
令和元年5月31日 訓令第60号
令和2年5月1日 訓令第21号
令和3年3月12日 訓令第10号
令和4年3月25日 訓令第66号
令和5年3月20日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第52号
令和6年9月12日 訓令第53号