○釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額減免取扱要綱
平成27年12月30日
訓令第72号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則(平成20年釧路町規則第20号。以下「規則」という。)第4条に規定する減免の適用等について必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用)
第5条 減免の決定を受けた者については、検診等を受診する際に、町と委託契約を締結する検診等実施機関に対し、第3条第1項による減免決定通知書を提出するものとする。
(申請の却下)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。
(1) 減免対象者に該当しない者
(2) 町長が指定する書類を提出しない場合
(3) 虚偽の申請をした者
(決定取消等)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、規則及びこの訓令に基づく減免を受けた者があるときは、自己負担額の減免決定を取消し、減免を受けた自己負担額について、受診者に返還を求めることができるものとする。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和6年12月2日訓令第68号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日より前に交付され有効期間内である保険証又は健康保険証(本項において「被保険者証」という。)であって、この訓令の施行の日において現に有効期間が経過していない被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和8年4月1日訓令第37号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8訓令37・全改)



