○釧路町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町が発注する建設工事及び設計、測量、地質調査その他の建設工事に係る委託業務(以下「委託業務」という。)の請負契約を、事後審査型条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の方法により実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事及び委託業務は、予定価格が1,000万円以上の建設工事及び委託業務とする。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の性質又は目的により一般競争入札に付すことが適当でない場合は、他の方法によることができるものとし、その判断基準は町長が別に定める。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札を行うときは、対象工事について釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第91条の規定により公告するものとする。

2 前項に規定する公告を行う場合は、その公告内容についてあらかじめ事後審査型条件付一般競争入札執行調書(別記第1号様式)により釧路町建設工事等競争入札委員会規程(平成20年釧路町訓令第2号)第1条に規定する建設工事等競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)の審議を経るものとする。

3 第1項の公告のほか、公告の内容を釧路町のホームページに登載するとともに、新聞紙面への掲載を依頼し周知を図るものとする。

4 公告は、建設工事にあっては別記第2号様式に、委託業務にあっては別記第2号様式の2によるものとし、公告後はすみやかに指定場所及びホームページにおいて入札説明書(建設工事にあっては別記第3号様式、委託業務にあっては別記第3号様式の2)を配布するものとする。

(入札参加資格要件)

第4条 建設工事の一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 財務規則第90条第2項の規定に基づき町長が作成した競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)において、対象工事と同種の工事種別に登録されている者で、かつ対象工事ごとに指定する工事等級に格付けされていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(3) 公告の日から入札執行日までの間に釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成31年釧路町訓令第28号)の規定による指名停止を受けていないこと。

(4) 対象工事ごとに定める範囲に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所を有すること。

(5) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(6) 対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任配置できること。

(7) 過去10年間に対象工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事を元請として施工実績があること。

(8) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 建設工事共同企業体にあっては、第1号から第5号まで及び前号のほか、別に定める建設工事共同企業体としての要件を満たしていること。なお、建設工事共同企業体として参加する構成員は、単体企業又は他の建設工事共同企業体の構成員として参加することはできない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに必要と認めて定める要件

2 対象工事の内容に応じ、前項の要件により難い事情があるときは、要件の内容を変更することができるものとする。なお、この場合の変更は、当該対象工事の履行上必要なものとする。

第4条の2 委託業務の一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 競争入札参加資格者名簿において、対象業務と同種の業務種別に登録されている者であること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。

(3) 公告の日から入札執行日までの間に釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていないこと。

(4) 対象業務ごとに定める範囲に本店、支店又は支店に準ずる営業所(常時委託業務の請負契約を締結する事務所をいう。)を有すること。

(5) 業務の技術上の管理を行う管理技術者を配置できること。

(6) 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者が必要な場合にあっては、当該照査技術者を管理技術者とは別に配置できること。

(7) 前2号に規定する技術者は、第4号に規定する本店、支店又は支店に準ずる営業所に勤務する者であること。

(8) 過去10年間に対象業務と同種で、かつ、おおむね同規模の業務を元請として履行実績があること。

(9) 委託業務共同企業体にあっては、第1号から第4号までのほか、別に定める委託業務共同企業体としての要件を満たしていること。なお、委託業務共同企業体として参加する構成員は、単体企業又は他の委託業務共同企業体の構成員として参加することはできない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要と認めて定める要件

2 対象業務の内容に応じ、前項の要件により難い事情があるときは、要件の内容を変更することができるものとする。なお、この場合の変更は、当該対象業務の履行上必要なものとする。

(入札の参加申請)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(別記第4号様式。以下「参加申請書」という。)を期限までに町長に提出しなければならない。

2 参加希望者が特定建設工事共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を、特定委託業務共同企業体の場合は、特定委託業務共同企業体競争入札参加資格審査申請書及び特定委託業務共同企業体協定書を併せて提出しなければならない。

3 参加申請書の提出期限の設定にあたっては、第3条第1項の規定により公告をした日の翌日から起算しておおむね7日とするものとする。

4 提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリ等によるものは受け付けないものとする。

(入札参加の確認)

第6条 前条第1項の規定に基づき参加申請書を受理したときは、受付印を押印した後、参加希望者に対しその写しを交付する。ただし、参加希望者が明らかに入札参加資格要件を満たしていない者であると認められる場合は、受理しないものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第7条 発注工事に係る設計図書は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、参加申請をする者に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。

2 町長は、前項の閲覧期間、閲覧場所、複写の方法並びに設計図書に対する質問及び回答についての提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等を定め、入札説明書において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第8条 現場説明会は行わないものとし、必要に応じて現場説明書を作成して参加希望者に配布するものとする。

(入札の執行)

第9条 町長は入札の際に、入札参加者から、第6条の規定により交付する参加申請書の写しを提示させるものとする。

2 一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を落札候補者とし、落札候補者の入札参加資格要件の確認審査を行うため落札を保留する。

3 当該入札に低入札価格調査制度による調査基準価格を設定した場合で、調査基準価格を下回る金額での応札があったときは、低入札価格調査を実施するため併せて保留するものとする。

4 町長は、必要に応じて工事費内訳書の提出を求めることができるものとする。

5 当該入札に最低制限価格を設定した場合で、最低制限価格を下回る金額での応札があったときは、当該最低制限価格を下回る金額で応札した者を落札候補者とせず、予定価格の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の金額で応札した者のうち最低の価格を提示した者を落札候補者として第2項の規定を適用する

6 前3項に規定する事項については、入札説明書に記載して明らかにするものとする。

(入札の無効)

第10条 公告に示した入札参加資格要件を満たさない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(入札参加資格審査書類の提出)

第11条 落札候補者は、落札候補者の決定を受けた日から2日(釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、入札説明書に定める入札参加資格審査書類を町長に提出しなければならない。

2 入札参加資格審査書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書(別記第5号様式)

(2) 類似工事施工実績調書(別記第6号様式)又は類似業務履行実績調書(別記第6号様式の2)

(3) 類似工事施工実績又は類似業務履行実績を証明する書面

(4) 配置予定技術者調書(別記第7号様式又は別記第7号様式の2)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 落札候補者が、第1項に規定する提出期限内にすべての入札参加資格審査書類を提出しない場合、当該落札候補者の行った入札は無効とする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第12条 町長は、落札候補者から前条第1項の規定により提出された入札参加資格審査書類により事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認書(別記第8号様式)を作成し、落札候補者が公告に示す入札参加資格要件を満たしていることの審査を行い、審査結果決定書(別記第9号様式)によりその適否を決定するものとする。

2 前項の審査の結果、落札候補者が適格とした場合は落札決定とし、不適格とした場合は、次順位者を落札候補者として決定し入札参加資格審査書類の提出を求め、適格者1者が確認できるまで前項に規定する審査を繰り返し行うものとする。

3 第1項の審査にあたっては、入札委員会の審議を経るものとする。ただし、有効な入札をした者のうち最低入札価格者を落札決定する場合に限り、これを省略することができるものとする。

4 低入札価格調査制度による調査基準価格を設定した場合で、落札候補者が行った入札が調査基準価格を下回っているときは、第1項の審査に併せて調査するものとする。

5 第1項及び前項の審査又は調査は、前条第1項に定める入札参加資格確認書類の提出があった日から3日(休日を含まない。)以内に行うものとする。

6 町長は、第2項の規定による落札決定または第1項の規定による審査の結果、落札候補者を不適格と決定したときは、その者に対し事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(不適格と決定された者に対する理由の説明)

第13条 前条第6項の規定により不適格と決定された旨の通知を受けた者(以下「不適格者」という。)は、その通知を受けた日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、町長に対して書面によりその理由の説明を求めることができる。

2 町長は、前項の説明を求められた場合は、入札委員会の審議を経た上で、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に不適格者に対し別記第11号様式により回答するものとする。

(入札の中止等)

第14条 町長は、一般競争入札を公正に執行することができないなど特別の事情があるときは、入札を延期し、又は中止することができるものとする。

2 町長は、入札参加者が2者未満となることが明らかになったときは、入札を中止する。ただし、再度公告に付した場合はこの限りではない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第63号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第43号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 財政課
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第25号
平成30年3月30日 訓令第31号
令和4年3月15日 訓令第63号
令和5年3月20日 訓令第43号