○釧路町職員の人材育成研修実施要領
平成26年7月8日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町職員人材育成基本方針(平成18年5月制定。以下「基本方針」という。)に基づき、次の目的を達成するため、職員自らが選択する研修・研鑚の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 釧路町が抱える行政課題を解消するため、先駆的な取組を実施する団体等への視察研修及び研修会等への参加
(2) 釧路町の公共サービス向上に資する取組を実施している団体等への視察研修及び研修会等への参加
(3) 釧路町職員として自らの資質の向上及び能力開発に資する研修会等への参加
(期間)
第2条 人材育成研修の期間は必要な期間とする。
(旅費)
第3条 旅費は、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)の規定により算出した額とする。
2 人材育成研修は、当該年度の人材育成研修旅費の予算の範囲内において行うものとする。
(参加者の募集)
第4条 人材育成研修は、町長が各課長等を通じ、募集をして行うものとする。
(参加者募集の時期)
第5条 前条の募集の時期及び期間は、町長が決定する。
(参加の申込)
第6条 人材育成研修に参加しようとするときは、人材育成研修計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(参加者の決定)
第7条 人材育成研修への参加者の決定は、町長が公正かつ適正に行い、参加者あてに、人材育成研修参加決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(結果の報告)
第8条 参加者は、人材育成研修が終了したときは、釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)第16条第3項に規定する出張復命書をもって報告とする。
2 前項に定める報告は、直接的又は、間接的にその効果を町政へ波及させるため、職員間で共有する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、人材育成研修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日訓令第57号)
この訓令は、令和3年10月18日から施行する。
附則(令和4年2月7日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日訓令第82号)
この訓令は、令和4年5月23日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

