○釧路町文化財保護条例施行規則
昭和43年12月26日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町文化財保護条例(昭和40年釧路村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式1)を釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
3 教育委員会が、条例第21条第2項の規定により無形文化財の認定を解除したときは、保持者は、速やかに認定書を教育委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、教育委員会に釧路町指定文化財指定書再交付申請書(様式5)を提出し指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第10条 教育委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(令和5年2月15日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日後において、この規則の改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている申請、届出その他の規則等の規定に基づき町教育委員会の機関等に対して行われる通知(以下「申請等」という。)等は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。











