○釧路町文化賞条例施行規則
昭和49年6月12日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町文化賞条例(昭和49年釧路村条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項に規定する文化の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 芸術、音楽、文学、美術及び芸能に関する部門
(2) 科学、自然科学、人文科学に関する部門
(3) スポーツの発展に関する部門
(記章・賞状の規格)
第3条 受賞者に贈る記章及び賞状の規格並びに形式は、次のとおりとする。
(1) 文化賞の記章 別記1号規格
(2) 文化奨励賞の記章 別記2号規格
(3) 文化賞の賞状 別記3号形式
(4) 文化奨励賞の賞状 別記4号形式
(授賞)
第6条 授賞式は、毎年文化週間の期間中に行うことを例とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成14年4月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日後において、この規則の改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている申請、届出その他の規則等の規定に基づき町教育委員会の機関等に対して行われる通知(以下「申請等」という。)等は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。






