○釧路町学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和47年3月25日
教育委員会規則第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14条)第6条の規定に基づき、釧路町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 技術職員
(4) 栄養教諭 (市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭)
(5) 栄養士
(6) 調理員
(7) その他の職員
(令6教委規則6・一部改正)
(職)
第3条 給食センターの職員の職は次のとおりとする。
所長、次長、主幹、専門幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、調理員
(専門員)
第4条 給食センターに必要に応じ、別に定める基準による専門員を置き、栄養教諭をもってあてる。
(栄養教諭の勤務時間等)
第5条 栄養教諭の勤務時間、休暇等については、釧路町学校管理規則(昭和45年釧路村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の定めるところによる。
(栄養教諭の時間外勤務)
第6条 学校管理規則第11条に規定する栄養教諭の週休日及び勤務時間等の割振等は所属する学校長が学校給食センターの所長と協議の上定めるものとする。
(服務)
第7条 給食センター職員の服務については、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第11条の規定を準用する。
(給食の型)
第8条 給食センターの行う給食の型は学校給食実施基準(昭和29年9月28日文部省告示第90号)に基づく完全給食とし週5日とする。
(給食の実施日数)
第9条 給食は年200日以内として実施する。
(学校給食費)
第10条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の額は釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町学校給食センター運営委員会に諮問し、その答申を得て教育委員会が定める。
(教育長への委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。