○釧路町立教育研究所設置条例
昭和30年3月3日
条例第40号
第1条 釧路町立教育研究所(以下「研究所」という。)を釧路町教育委員会事務局に設置する。
第2条 この研究所の目的は町内教育に関する実態調査、教育理論と実践について研究し教育の進展を図る。
第3条 この研究所に所長1名、副所長1名を置き教育委員会がこれを委嘱する。ただし、所長必要に応じ所員を置くことができる。
第4条 この研究所の運営については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町立教育研究所諮問委員会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。
第5条 この条例の他に必要な規則は教育委員会に於いて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。