○釧路町教育委員会事務局職員職制規則
平成19年3月29日
教育委員会規則第3号
釧路町教育委員会事務局職員の職制に関する規則(昭和52年釧路村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第2条第1項に規定する、教育委員会の事務部局の職員の職制を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員は事務職員、技術職員及びその他の職員とする。
(職制)
第3条 職員の職制は次のとおりとする。
課長、課長補佐、主幹、専門幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、公務補
第4条 条例その他の規定により職名を定められている者、又は教育委員会が必要と認めた者は、別に職名を用いることができる。
課長に準ずる職 | 課長補佐に準ずる職 |
所長、室長 | 館長、次長 |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。