○釧路町教育委員会事務局職員職制規則

平成19年3月29日

教育委員会規則第3号

釧路町教育委員会事務局職員の職制に関する規則(昭和52年釧路村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第2条第1項に規定する、教育委員会の事務部局の職員の職制を定めるものとする。

(職員)

第2条 職員は事務職員、技術職員及びその他の職員とする。

(職制)

第3条 職員の職制は次のとおりとする。

課長、課長補佐、主幹、専門幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、公務補

第4条 条例その他の規定により職名を定められている者、又は教育委員会が必要と認めた者は、別に職名を用いることができる。

2 前項の職制については、概ね次のとおり前条の職制に準ずるものとする。

課長に準ずる職

課長補佐に準ずる職

所長、室長

館長、次長

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

釧路町教育委員会事務局職員職制規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成24年3月2日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月2日 教育委員会規則第4号