○釧路町浄化槽整備推進事業条例施行規則
平成25年11月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町浄化槽整備推進事業条例(平成25年釧路町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第7号に規定する水道水及び水道水以外の水を使用する期間は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)及び釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号)の規定により、その算定の基礎となった期間とする。
(1) 浄化槽設置同意書(様式第2号)
(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路、浄化槽位置等)
(3) 生活排水等を排除する施設の位置
(4) 放流先の経路及び放流先の概況
(5) その他町長が必要と認める書類
2 条例第5条第1項第3号に定めるものは、町民税、固定資産税、水道使用料とする。
(水洗便所改造資金貸付等)
第4条 条例第8条第3項の規定により排水設備に要する資金を希望する者は、釧路町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則(昭和53年釧路村規則第15号)を準用する。
2 前項のほか、自己資金により改造する者は、釧路町水洗便所設置補助規則(昭和57年釧路町規則第7号)を準用する。
(分担金の納期等)
第8条 条例第15条第3項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
3 条例第15条第4項の規定により、各納期に納付すべき分担金の額の算定は、分担金総額の12分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収する。
4 条例第15条第4項ただし書きの規定により、受益者が納付年数の短縮を申し出たときは、浄化槽受益者分担金納付年短縮納入通知書(様式第8号)により徴収するものとする。
(使用料及び分担金の減免)
第11条 条例第18条の規定により減免できる場合は、次の各項の一に該当するときとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 生活実態が生活保護基準を下回るとき。
(3) 釧路町水道事業給水条例施行規則(平成10年釧路町規則第8号)第20条第1項第2号に該当し、その決定を受けたとき。
(4) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたとき。
4 分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から10日以内に浄化槽受益者分担金減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 既設浄化槽譲渡同意書(様式第18号)
(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路)
(3) 建物の平面図及び排水設備の配置、形状、寸法及び勾配
(4) 放流先の経路及び放流先の概況
(5) 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備(以下「既設浄化槽等」という。)の位置
(6) 既設浄化槽等の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条並びに第11条の検査(以下「法定検査」という。)結果の写し
(7) 既設浄化槽等の保守点検委託契約書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 法定検査の結果が適正であること。
(2) 保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(3) 補修等の必要がないこと。
(4) 維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第25号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第19号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。



















