○釧路町建設工事執行規則

昭和46年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は法令その他別に定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

2 この規則において「工事執行者」とは町長又はその委任を受け建設工事を執行する権限を有する者をいう。

3 この規則において「工事監督員」とは釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条の規定により建設工事の施行につき監督を行うべき職員として指定された者をいう。

4 この規則において「検査員」とは財務規則第121条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定された者をいう。

(土地又は物件の取得)

第3条 工事執行者は当該建設工事に関し必要な土地又は物件についてあらかじめ権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ、工事に着手してはならない。

(工事の施行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号に該当する建設工事は直営をもつて施行することができる。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。

2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。

(見積期間)

第6条の2 工事執行者は、請負契約の方法が随意契約の場合は契約締結以前に、入札の場合は入札を行う以前に建設業法(昭和24年法律第100号)第20条に定める事項について具体的に内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約締結又は入札執行までに、次の各号に定める見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合第2号及び第3号については、5日以内に限り短縮することが出来る。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上

(契約の締結)

第7条 工事執行者は落札の通知した請負人又は随意契約について承諾した請負人との間に別記第1号様式の書式を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし財務規則第112条の規定の適用を妨げるものではない。

2 議会の議決を要する工事請負契約については別記第2号様式の書式を標準として仮契約書を作成し、契約履行の確保、保全を期さなければならない。

(違約金)

第8条 違約金は、完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ請負代金額から可分の出来形部分等に対する請負代金額を控除した額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に規定する割合により算定し得た額とする。

(前払金)

第9条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(次項において「前払金保証事業法に規定する公共工事」という。)でその契約金額(当該契約が複数年度にわたる契約(債務負担行為、継続費、繰越明許費等に係るものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該会計年度の出来形部分等予定額。以下この条において同じ。)が250万円以上のものについて、必要あると認めたときは、請負人に対して、契約代金の10分の3(土木建築に関する工事については、10分の4)を超えない範囲内で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 町長は、前払金保証事業法に規定する公共工事のうち、その契約金額が1,000万円以上の土木建築に関する工事であって、工期(当該契約が複数年度にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度における工事実施期間)が150日以上のものについて、必要があると認めたときは、請負人に対して、前項の範囲内で既にした前金払に契約金額の10分の2を超えない範囲内で追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

3 町長は、前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(前金払の申請)

第9条の2 請負人は、前金払を受けようとするときは、前払金保証事業法第2条第4項の規定による保証事業会社と速やかに必要な手続をとり、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 前金払申請書

(2) 「保証事業会社」と契約した保証証書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の手続により請負人から前金払の請求があったときは、速やかにこれを支払うものとする。

(前金払の変更)

第9条の3 前払金支払後、工事の変更があった場合は、前払金は、次の規定によるものとする。

(1) 工事の変更により契約金額が増額となった場合、増額に相当する前払金は支払わないものとする。ただし、契約金額が著しく増額となった場合は、増額された新請負額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4(中間前金払をしたときは10分の6))の額から既に支払った前払金の額を控除した額を支払うことができるものとする。

(2) 工事の変更により契約金額が著しく減額になった場合、減額された新請負額の10分の4(土木建築に関する工事については、10分の5(中間前金払をしたときは、10分の6))の額を超える前払金があるときは、請負人は、その超過額を速やかに返納しなければならない。

(前金払受領の部分払)

第9条の4 前払金の支払を受けた部分払については、請負人の受領金額は、次の方式により算出された額とする。この場合において算出された金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。

(1) (請負額×部分払すべき率)(前払金額+前回までの部分払金の合計額)=支払額

(貸与品及び支給材料)

第10条 工事執行者は当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは請負人に対し設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において第9条第3項の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第11条 工事執行者は建設工事の種類、その施行の時期等に応じ当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは請負人において当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において第9条第3項の規定を準用する。

(跡請保証)

第12条 工事執行者は、建設工事の種類及びその執行時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当期間跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において工事執行者は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は財務規則第94条の2各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

4 第9条第3項の規定は跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第13条 工事執行者は、請負人が建設工事に着手する前に当該建設工事の工事工程表(必要がある場合には工事工程表及び請負代金内訳書)を請負人から徴さなければならない。

(工事監督員)

第14条 工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは建設工事ごとに工事監督員を定め請負人に通知しなければならない。

2 工事監督員は、工事執行者の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し財務規則第119条及び第120条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認める事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は、労働者等で工事の施行又は、管理につき、著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 工事執行者は、必要があると認めるときは当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第15条 工事執行者は請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして請負人立会いの上、実施検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。ただし、請負人が当該検査に立ち合わない場合は、検査員のみで実施検査を行わせることができる。

2 前項の規定は、工事完成前にその一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。

3 工事執行者は第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。

(工事の標示)

第16条 工事執行者は建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事についてはこの限りでない。

(様式等)

第17条 この規則に定めない事務取扱様式等については別に定める様式等によるものとする。

(適用除外)

第18条 この規則は第10条から第15条までの規定を除き、工事1件の設計金額が130万円に満たない建設工事については適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第20号)

この規則は、昭和57年10月1日から適用する。

(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月28日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別記第1号様式第47条第3項の改正規定(「第47条」を「第45条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条、別記第1号様式第34条第6項、同様式第42条第2項、同条第3項及び同様式第47条第3項(「年8.25パーセント」を「年3.6パーセント」に改める部分に限る。)の規定は、平成15年6月5日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

(平成18年5月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町建設工事執行規則

昭和46年7月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第14号
昭和49年2月21日 規則第2号
昭和53年7月22日 規則第14号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和57年5月10日 規則第18号
昭和57年10月1日 規則第20号
平成元年3月1日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第13号
平成6年5月13日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第23号
平成10年1月28日 規則第4号
平成14年6月26日 規則第26号
平成15年6月4日 規則第20号
平成18年5月1日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月14日 規則第3号
平成26年2月19日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月20日 規則第24号