○細岡ビジターズ・ラウンジ設置及び管理に関する条例
平成6年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 釧路湿原国立公園細岡園地を訪れる人々に、休憩と交流の場及び情報を提供し、釧路町の観光振興に資するため細岡ビジターズ・ラウンジ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 細岡ビジターズ・ラウンジ
位置 釧路町字達古武22番9
(事業)
第3条 本施設は第1条の目的達成のため、次の事業を実施する。
(1) 休憩と交流の場を提供すること。
(2) 地域観光及び地場産品の情報を提供すること。
(3) 釧路湿原に関する知識の啓発、普及を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供する業務
(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(開館時間等)
第7条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(1) 開館時間午前9時から午後6時まで
(2) 休館日
12月29日から翌年の1月3日までの日
(施設の利用)
第8条 施設を利用する者は、別に定める注意事項を守り、係員の指示に従わなければならない。
(施設利用の許可)
第9条 施設において、その全部又は一部を占用して利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
4 指定管理者は、第1項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(施設利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する時は、施設の利用を禁止する。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 管理運営上必要があると認められるとき。
第10条の2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。
(許可の取り消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し許可を取消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができる。この場合、その行為者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者はその賠償の責を負わない。
(1) 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき
(2) 施設の保全又は公衆の施設の利用に著しい支障が生じたとき
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設及び付属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第11号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。