○釧路町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、都道府県に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、釧路町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年8月4日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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釧路町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の業務管理体制…

平成21年5月1日 規則第16号

(令和5年8月4日施行)