○釧路町高齢者肺炎球菌予防接種及び高齢者帯状疱疹予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則
平成26年9月30日
規則第25号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条に基づく高齢者肺炎球菌予防接種及び高齢者帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)事業に要する費用の自己負担額(以下「自己負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則19・一部改正)
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種を受けることができる対象者(以下「被接種者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に定める者とする。
ア 接種日に65歳の者
イ 接種日に60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者
ア 接種日に65歳の者
イ 接種日に60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者
(令7規則1・令7規則19・一部改正)
(自己負担額)
第3条 予防接種時に被接種者が予防接種の実施機関として町が委託する医療機関に対して支払う1回接種あたりの自己負担額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高齢者肺炎球菌予防接種 5,200円
(2) 高齢者帯状疱疹予防接種(生ワクチン) 3,820円
(3) 高齢者帯状疱疹予防接種(組換えワクチン) 10,900円
(令7規則19・令8規則16・一部改正)
(自己負担額の減免の適用に伴う申請等)
第4条 町長は、被接種者が、次の各号に該当する場合には、それぞれの区分に応じ、自己負担額を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除
(2) 町民税非課税世帯に属する者 半額免除(10円未満切捨て)
(3) 中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する者 全額免除
2 前項の規定により自己負担額の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(令7規則19・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日規則第1号)
この規則は、令和7年3月1日から施行し、改正後の釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の第2条第1項第2号アの規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における改正後の第2条第1項第2号アの規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(令和8年3月31日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。