○釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則
平成18年4月1日
規則第21号
釧路町介護予防・生活支援事業条例施行規則(平成12年釧路町規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用の決定をしたときは、釧路町高齢者等生活支援事業実施依頼書(別記様式第3号)により受託者に依頼するものとする。
(1) 緊急等短期宿泊事業
ア 宿泊分 6ヶ月に14日以内
イ 移送分 1ヶ月に4回以内
(2) 移送支援事業 医療機関への受診の場合は同一年度3往復以内
(3) 軽度生活支援事業
ア 家事支援 1週間に1回以内
イ 軽度支援 1ケ月に1回以内
ウ 除雪支援 降雪10cm以上
(利用者負担金の減免)
第6条 条例第8条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(3) 前2号に定める者のほか町長が特に認める者
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。



