○釧路町立へき地保育所条例
昭和60年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 保育を要する乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、釧路町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 知方学へき地保育所
位置 釧路町大字仙鳳趾村字知方学41番地
入所定員 10人
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から12月31日までとする。
(保育の期間)
第4条 保育期間は、入所式から閉所式までとする。
(入所児童の範囲)
第5条 町長は、第2条に定める入所定員の範囲内で、保育児童を入所させることができる。
(入所の承認)
第6条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(保育料)
第7条 へき地保育所に入所させた保育児童に対する保育料は、町長が別に定める。
(保育料の減免)
第8条 町長は、入所児童の世帯に特別の事由が生じた場合は、保育料の一部又は全部を減免することができる。
(入所の承認の取り消し等)
第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の承認を取り消すことができる。
(1) 保育児童の入所を認めた理由がなくなつたとき。
(2) 正当な理由がなく入所児童を1ケ月以上出席させないとき。
(3) 入所児童が感染症にかかり他の入所児童に感染させるおそれがあるとき。
(4) 保護者がこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他入所児童の在所を不適当と認めたとき。
(施設の休所)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、へき地保育所を休所することができる。
(1) 災害又は、感染症の発生により児童の保育上危険があると認められるとき。
(2) 保育期間の初日に入所児童がいないとき。
(職員)
第11条 へき地保育所に次の職員を置くことができる。
所長
保育士
嘱託医
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第27号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。