○釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間及び休日)

第2条 保育所の開所時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所時間を伸縮することができる。

保育所

開所時間

釧路町立つくし保育所

午前7時30分から午後6時30分まで

釧路町立昆布森はなます保育所

午前8時00分から午後5時00分まで

2 保育所の休日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(1) 日曜日(釧路町立昆布森はまなす保育所にあっては、日曜日及び土曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(施設の管理)

第3条 保育所長は、保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所の施設又は設備の管理を分担する。

(利用許可)

第4条 保育所長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(非常の場合の処理)

第5条 入所児童、職員及び施設等に非常災害その他重大な事故が発生したときは、すみやかに町長に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、町長の指示に基づいて有効適切に最善の措置を講じなければならない。

3 緊急を要するときは、前2項の規定にかかわらず応急の措置をとらなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(釧路町保育所条例施行規則の廃止)

2 釧路町保育所条例施行規則(平成13年釧路町規則第1号)は、廃止する。

(平成28年3月22日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第14号
令和4年9月15日 規則第24号
令和6年3月26日 規則第16号