○釧路町職員等旅費支給条例施行規則

平成10年6月29日

規則第18号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

釧路町職員等旅費支給条例施行規則(平成5年釧路町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取り消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ越えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該転地について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼に足るものにより計算された路程とする。

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼に足るものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、又は飛行場をもって起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(令7規則5・一部改正)

(町内の赴任旅費)

第4条 町内において赴任したときには、条例第14条の移転料及び第15条の着後手当並びに第16条の扶養親族移転料の合計額の2分の1の額を支給する。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第5条 条例第24条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする

2 条例第24条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(令7規則5・追加)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第39号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

釧路町職員等旅費支給条例施行規則

平成10年6月29日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年6月29日 規則第18号
平成12年12月20日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第3号
令和4年6月8日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第5号