○通勤手当支給規則
昭和39年12月1日
規則第7号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条の規定による通勤手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(勤務庁に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等を使用する距離は一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(交通の用具)
第2条の2 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具
(届出)
第3条 職員は給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(第1号様式)によつて任命権者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは同条第4項に規定する駐車場等(以下、「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更あつた場合を同様とする。
(令8規則7・一部改正)
(令8規則7・一部改正)
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 給与条例第18条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤経路又は、方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものに支給してはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 給与条例第18条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通等の利用区間についての通勤21日分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合及び支給額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。ただし、第3条の規定による届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。
2 職員が離職若しくは死亡した場合又は要件を欠くに至つた場合は、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。
(支給のできない場合)
第9条 給与条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤等の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、通勤手当は支給することができない。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第10条 給与条例第18条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第18条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(駐車場等の要件)
第11条 給与条例第18条第4項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
(1) 勤務庁の周辺又は第4条に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために利用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものでないこと。
(令8規則7・追加)
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第12条 給与条例第18条第4項の規則で定める職員は、同条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額が同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員にあっては、その額に同条第4項第1号に定める額を加算した額)以上である職員とする。
(令8規則7・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第13条 給与条例第18条第4項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月に渡る場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則7・追加)
(支給)
第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(令8規則7・旧第11条繰下)
(支給状況の記録)
第15条 通勤手当の支出を担当する課長は、通勤手当支給台帳(第2号様式を備え、その支給の状況を記録しなければならない。
(令8規則7・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月8日規則第17号)
この規則は、平成3年7月8日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和5年3月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則7・全改)

