○釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例
平成17年3月15日
条例第9号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年釧路町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受けている職員。以下「支給対象職員」という。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
(令7条例2・一部改正)
(寒冷地手当の額)
第3条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 29,400円 |
その他の世帯主の職員 | 16,200円 | |
その他の職員 | 11,500円 | |
(1) 給与条例第9条の2第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給に用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 給与条例第10条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前2号に掲げるほか法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準じる場合として町長が定める場合
(令6条例33・一部改正)
(支給に関し必要な事項)
第4条 前2条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年度)
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | ||
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 269,900円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 247,200円 | ||
扶養親族のない職員 | 155,500円 | ||
その他の職員 | 95,300円 | ||
(平成18年度)
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | ||
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 242,400円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 224,200円 | ||
扶養親族のない職員 | 139,000円 | ||
その他の職員 | 86,800円 | ||
(平成19年度)
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | ||
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 214,900円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 201,200円 | ||
扶養親族のない職員 | 122,500円 | ||
その他の職員 | 78,300円 | ||
(平成20年度)
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | ||
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 187,400円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 178,200円 | ||
扶養親族のない職員 | 106,000円 | ||
その他の職員 | 69,800円 | ||
(平成21年度)
世帯等の区分 | 寒冷地手当の額 | ||
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 159,900円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 155,200円 | ||
扶養親族のない職員 | 89,500円 | ||
その他の職員 | 61,300円 | ||
附則(平成31年3月18日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職員給与条例又は第3条の規定による改正前の釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。