○釧路町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年12月18日

規則第19号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第15条の6の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び支給額)

第2条 給与条例第15条の6第3項に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間以上の場合の勤務とする。

2 給与条例第15条の6第3項の規則で定める額は、管理職手当に関する規則(昭和42年釧路村規則第7号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、別表に掲げる額とする。

(令7規則40・全改)

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給与の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿等を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令7規則40・一部改正)

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第40号)

この規則は、令和7年12月1日から施行し、改正後の釧路町管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令7規則40・一部改正)


週休日等

週休日等以外の日(午後10時から午前5時までの間)

第一種

12,000円

6,000円

第二種

10,000円

5,000円

第三種

8,000円

4,000円

釧路町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年12月18日 規則第19号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成7年12月18日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第20号
令和7年12月1日 規則第40号