○単身赴任手当に関する規則
平成2年4月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定による単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 給与条例第8条の3第1項及び第3項で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与条例第8条の3第1項及び第3項で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与条例第8条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにより行うものとする。
2 給与条例第8条の3第2項で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第8条の3第2項で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円
(8) 1,500キロメートル以上 45,000円
(支給の調整)
第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第6条 新たに給与条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第1号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、転出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和5年5月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。






