○一般職員給与条例

昭和30年1月1日

条例第15号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、次条に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。

(給与からの控除)

第1条の3 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 町有住宅使用料、水道料金、町民交通障害保険料等町の歳入となるべきもの

(2) 団体契約に係る生命保険料等

(3) 北海道市町村職員福祉協会等が行う職員の福利厚生事業に伴い払い込まなければならないもの

(4) 職員団体の組合費等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定したもの

2 制服、食事その他これに類する有価物が職員に支給され、又は宿舎が無料で貸与された場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給与から控除する。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、地域手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職特別勤務手当及び通勤手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の給料表は別表1のとおりとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する指導主事のうち、北海道教育庁の職員、北海道立学校の教育職員又は北海道市町村立学校の教育職員から引き続き町の職員として任用された者に適用する給料表は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)又は市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)に規定する給料表を準用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度のものとして規則に定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号。以下「勤務時間等規則」という。)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第18条第1項の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を、勤務時間等規則第2条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(任期付短時間勤務職員の給料)

第3条の4 釧路町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和7年釧路町条例第23号)第4条の任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間等規則第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令7条例23・追加)

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定により規則で定める職務の級の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、別に規則で定める。

第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例2・一部改正)

第8条 削除

(令7条例2)

(住居手当)

第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公宅を貸与され、使用料を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(釧路町有住宅使用条例(昭和52年釧路村条例第2号)に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つている者又は、これらの者との権衡上必要があると認められる者として、住居手当に関する規則(昭和46年釧路村規則第1号)で定める者

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、(第1号又は第2号に掲げる職員のうち、第3号に掲げる職員である者については、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額。)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(令7条例2・一部改正)

(単身赴任手当)

第8条の3 異動に伴い住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で当該異動の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)、その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第8条の4 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項で定める地域に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同条第2項に掲げる区分に応じて、同項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第9条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第1条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1ケ年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第9条の2第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第9条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第10条 前条のほか職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び休日の代休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間である場合、年次有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては結核性疾患その他規則で定める疾病にあつては、引き続き1年、その他の傷病にあつては、引き続き90日を超える場合に、日割をもつて給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100」とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条により、割り振り変更前の勤務時間を越えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、超過勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。)の時間を合計した時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 勤務時間条例等第9条に定める休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これらに対する地域手当の月額及び釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(平成17年釧路町条例第9号)に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第9条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間(育児短時間勤務職員等については勤務時間を考慮した期間)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当に職務の級を考慮して規則で定める区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(令6条例33・令7条例28・一部改正)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例1・一部改正)

第15条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを防げるものでない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の3から法第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ該当各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第15条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定する勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例33・令7条例28・一部改正)

(管理職手当)

第15条の5 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲内で、別に規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の6 前条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例2・全改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の7 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、前条第1項の規定により規則で規定する職にある職員には適用しない。

(端数計算)

第16条 第3条の3の規定による育児短時間勤務職員等の給料月額及び第8条の4に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料及び地域手当の月額とする。

2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第17条 削除

(通勤手当)

第18条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道が2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ定める額(次条第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関しては規則で定める。

4 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。この項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

(令7条例2・令7条例28・令8条例4・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第18条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第2項から第8項まで、第7条及び第8条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例2・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対し、この条例施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、村長が定める日に、期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間における、その者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)第2条の規定により定められた勤務時間のうち、毎4週間につき、任命権者が職員ごとに指定する二の土曜日の勤務時間は勤務を要しない時間とする。

5 任命権者は、職員の特殊性により、前項の規定により難いと認められる職員については、同項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として、別に指定する二以上の勤務日における勤務時間を指定することができる。この場合における指定は、同項の規定による勤務を要しない時間との均衡を考慮して、町長の承認を得て任命権者が定めた基準に従つて行わなければならない。

6 任命権者は、前2項の規定による指定を行つた場合において公務の運営上特に必要があると認めるときは町長の承認を得て、附則第4項又は前項に定めた期間を超えて当該指定を変更することができる。

7 前3項の規定による指定が行われる間第2条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間から附則第4項から第6項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第14条中「1週間の勤務時間」とあるのは、「附則第4項から第6項までの規定の適用がないものとした場合における1週間の勤務時間」とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び同条第3項並びに第15条の4第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第15条の4第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

9 平成22年4月から平成25年3月までの間、附則第11項の規定の適用を受ける場合を除き、第3条中「別表1」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

10 平成21年10月から平成25年3月までの間、一般職員に支給する給料月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に1級及び2級は100分の2を、3級、4級及び5級(主幹の職にあるものに限る。)は100分の3を、5級、6級及び7級は100分の4に相当する額を減じて得た額とする。ただし、一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6条の規定の適用を受ける職員については、平成18年改正条例の規定により定められる額に1級及び2級は100分の2を、3級、4級及び5級(主幹の職にあるものに限る。)は100分の3を、5級、6級及び7級は100分の4に相当する額を減じて得た額とする。

11 退職する職員の給料月額は、次の各号で退職の事由毎に定めた期間は、前項の規定にかかわらず、第3条又は第4条若しくは平成18年改正条例の規定による給料月額とする。

(1) 釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号)第2条の規定による退職(以下「定年退職」という。)又は釧路町勧奨退職取扱要綱(平成21年釧路町通達第36号)第6条の規定による退職(以下「勧奨退職」という。) 定年退職日又は勧奨退職日の属する年度の1月1日から当該退職日まで

(2) 定年退職及び勧奨退職以外の事由による退職 当該退職日

12 平成21年10月から平成22年3月までの間、一般職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第15条の4第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」、「100分の160」とあるのは「100分の150」、第15条の4第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の70、12月に支給する場合は100分の55」とする。

13 平成22年4月から平成23年3月までの間、一般職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第15条の4第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」と、第15条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の70、12月に支給する場合は100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の35、12月に支給する場合は100分の30」とする。

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に附則別表2のそれぞれの級及び号俸に属する職員に対して支給する給与は、読替給料月額に読み替えて支給する。この場合において、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に昇給があった職員に対して支給する給与は、昇給した後の附則別表2のそれぞれの級及び号俸による読替給料月額に読み替えて支給する。

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 釧路町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

22 育児短時間勤務職員等に対する附則第15項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

附則別表1

(単位:百円)

職員の区分

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

月額

月額

月額

月額

月額

月額

月額

再任用職員以外の職員

1

1356

1858

2229

2623

2897

3211

3672

1

2

1367

1876

2248

2644

2920

3234

3698

2

3

1379

1894

2267

2665

2943

3257

3724

3

4

1390

1912

2285

2686

2966

3280

3750

4

5

1401

1928

2302

2707

2987

3303

3776

5

6

1412

1946

2321

2728

3010

3325

3802

6

7

1423

1964

2340

2749

3033

3347

3828

7

8

1434

1982

2358

2770

3056

3369

3854

8

9

1445

2000

2377

2791

3078

3392

3880

9

10

1459

2018

2396

2812

3101

3414

3907

10

11

1472

2036

2415

2833

3124

3436

3934

11

12

1485

2054

2434

2854

3147

3458

3961

12

13

1498

2070

2453

2875

3169

3478

3987

13

14

1513

2089

2472

2896

3191

3499

4011

14

15

1528

2108

2490

2917

3213

3520

4035

15

16

1544

2127

2508

2938

3235

3541

4059

16

17

1557

2146

2526

2959

3257

3563

4082

17

18

1572

2165

2546

2980

3278

3583

4103

18

19

1587

2184

2566

3001

3299

3603

4124

19

20

1602

2203

2586

3022

3320

3623

4145

20

21

1616

2220

2605

3043

3341

3644

4166

21

22

1643

2239

2624

3064

3362

3664

4186

22

23

1669

2258

2643

3085

3383

3684

4206

23

24

1695

2277

2662

3106

3404

3704

4226

24

25

1722

2295

2682

3126

3423

3725

4247

25

26

1739

2313

2701

3147

3443

3745

4263

26

27

1756

2331

2720

3168

3463

3765

4279

27

28

1773

2349

2739

3189

3483

3785

4295

28

29

1788

2365

2758

3209

3502

3805

4312

29

30

1806

2380

2777

3230

3521

3824

4325

30

31

1824

2395

2796

3251

3540

3843

4338

31

32

1842

2410

2815

3272

3559

3862

4351

32

33

1858

2425

2832

3291

3578

3880

4364

33

34

1873

2440

2851

3312

3596

3897

4377

34

35

1888

2455

2870

3333

3614

3914

4390

35

36

1903

2471

2889

3354

3632

3931

4403

36

37

1916

2484

2906

3373

3651

3948

4416

37

38

1929

2500

2924

3393

3666

3960

4425

38

39

1942

2516

2942

3413

3681

3972

4434

39

40

1955

2532

2960

3433

3696

3984

4443

40

41

1969

2546

2979

3452

3711

3996

4451

41

42

1982

2560

2996

3471

3723

4008

4459

42

43

1995

2574

3013

3490

3735

4020

4467

43

44

2008

2588

3030

3509

3747

4032

4475

44

45

2020

2601

3047

3528

3757

4042

4483

45

46

2033

2615

3064

3544

3766

4049

4491

46

47

2046

2629

3081

3560

3775

4056

4499

47

48

2059

2643

3098

3576

3784

4063

4507

48

49

2071

2656

3113

3593

3794

4071

4513

49

50

2082

2669

3129

3605

3802

4078

4521

50

51

2093

2682

3145

3617

3810

4085

4529

51

52

2104

2695

3161

3629

3818

4092

4537

52

53

2116

2706

3178

3639

3827

4100

4543

53

54

2126

2719

3194

3650

3834

4107

4551

54

55

2136

2732

3210

3661

3841

4114

4559

55

56

2146

2745

3226

3672

3848

4121

4567

56

57

2156

2757

3241

3681

3855

4128

4573

57

58

2166

2768

3253

3688

3862

4135

4581

58

59

2176

2779

3265

3695

3869

4142

4589

59

60

2186

2790

3277

3702

3876

4149

4597

60

61

2196

2802

3288

3708

3881

4155

4603

61

62

2206

2812

3298

3715

3888

4162


62

63

2216

2822

3308

3722

3895

4169


63

64

2226

2832

3318

3729

3902

4176


64

65

2234

2842

3327

3734

3907

4181


65

66

2244

2851

3335

3741

3914

4188


66

67

2254

2860

3343

3748

3921

4195


67

68

2265

2869

3351

3755

3928

4202


68

69

2273

2879

3360

3760

3933

4207


69

70

2281

2887

3367

3767

3940

4214


70

71

2289

2895

3374

3774

3947

4221


71

72

2297

2903

3381

3781

3954

4228


72

73

2305

2911

3386

3786

3959

4233


73

74

2312

2916

3392

3793

3966

4240


74

75

2319

2921

3398

3800

3973

4247


75

76

2326

2926

3404

3807

3980

4254


76

77

2334

2930

3408

3812

3985

4259


77

78

2342

2934

3413

3818

3992

4266


78

79

2350

2938

3418

3824

3999

4273


79

80

2358

2942

3423

3830

4006

4280


80

81

2365

2945

3428

3837

4011

4285


81

82

2372

2949

3433

3843

4018

4292


82

83

2379

2953

3438

3849

4025

4299


83

84

2386

2957

3443

3855

4032

4306


84

85

2394

2960

3448

3862

4037

4311


85

86

2401

2964

3453

3868

4044



86

87

2408

2968

3458

3874

4051



87

88

2415

2972

3463

3880

4058



88

89

2423

2975

3467

3887

4063



89

90

2428

2979

3472

3893

4070



90

91

2433

2983

3477

3899

4077



91

92

2438

2987

3482

3905

4084



92

93

2441

2989

3485

3912

4089



93

94


2993

3490

3918




94

95


2997

3495

3924




95

96


3001

3500

3930




96

97


3003

3503

3937




97

98


3007

3508

3943




98

99


3011

3513

3949




99

100


3015

3518

3955




100

101


3017

3521

3962




101

102


3021

3525





102

103


3025

3529





103

104


3029

3533





104

105


3031

3538





105

106


3035

3542





106

107


3039

3546





107

108


3043

3550





108

109


3045

3555





109

110


3049

3559





110

111


3053

3563





111

112


3057

3567





112

113


3059

3572





113

114


3063






114

115


3067






115

116


3071






116

117


3073






117

118


3076






118

119


3079






119

120


3082






120

121


3086






121

122


3089






122

123


3092






123

124


3095






124

125


3099






125

再任用職員


1868

2146

2590

2794

2950

3211

3646


附則別表2(附則第14項関係)

(単位:百円)

号俸

1級

2級

3級

読替給料月額

読替給料月額

読替給料月額

1

1401

1902

2264

2

1412

1920

2280

3

1424

1938

2295

4

1435

1956

2311

5

1446

1972

2326

6

1457

1990

2343

7

1468

2008

2358

8

1479

2026


9

1490

2043


10

1504

2061


11

1517

2079


12

1530

2097


13

1543

2111


14

1558

2129


15

1573

2146


16

1589

2164


17

1602

2181


18

1617

2198


19

1632

2214


20

1647

2230


21

1661

2245


22

1688

2262


23

1714

2278


24

1740



25

1767



26

1784



27

1801



28

1818



29

1833



30

1851



31

1869



32

1886



33

1902



34

1917



35

1932



36

1947



37

1960



38

1973



39

1986



40

1999



41

2012



42

2025



43

2038



44

2051



45

2063



46

2076



(昭和31年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

(2項以下省略)

(昭和32年6月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(2項以下省略)

(昭和32年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分より適用する。

(昭和33年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分より適用する。

(昭和34年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月7日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は昭和34年10月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和35年6月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。

(2項以下省略)

(昭和35年8月20日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和35年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。

(昭和36年1月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和36年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和37年12月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和38年3月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和38年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月20日条例第33号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和39年10月10日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の支給から適用する。

(2項以下省略)

(昭和39年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和40年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和40年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第7項から附則第9項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和41年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和42年10月3日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和42年12月28日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和43年2月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年6月5日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和43年12月28日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の規定は、昭和43年12月14日から、第15条第1項及び第2項、第15条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和44年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和45年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の3の規定は、昭和46年1月1日から、同条例第4条第4項及び第6項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和46年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項及び第16条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和47年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和48年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日基準日の寒冷地手当から適用する。

(2項以下省略)

(昭和48年11月19日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和49年6月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正後の規定は、昭和48年度分の寒冷地手当から適用する。この場合において、改正前の規定により支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和49年6月10日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和49年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和50年3月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和50年12月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和51年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和52年12月22日条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、規則で定める日から適用する。

(2項以下省略)

(昭和53年12月6日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和54年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(2項以下省略)

(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第4項から第7項までの規定は、この条例公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給をした日の当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日条例第22号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給をした日の当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合における、その者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつてそれぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる。」とする。

7 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により、決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて、改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給した職員 当該昇格昇給した日の当該昇格昇給がなかつたものとして、改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号棒及びこれを受ける期間をもつてそれぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第30号)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年7月1日から適用する。ただし、第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格、昇給をした職員 当該昇格、昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格、昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(附則第7項に規定する職員を除く)の切替日における職務の級は、改正後の条例第3条第3項の別表2級別職務分類表の職務に応じ、旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められている職員(附則第5項及び第7項に規定する職員を除く)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸に定める号俸とする。

4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員

この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された等級及び号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された職務の級及び号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員

当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(特定職員の給料月額等)

7 切替日の前日から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)であつて、切替日において改正後の条例第3条第3項の級別職務分類表の区分に応じ附則別表第3に掲げる旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄の職務の級に切替る職員の切替日以降における新号棒は、附則別表第4に掲げる新号俸に決定するもの(以下「決定号俸」という。)とし改正後の条例の規定にかかわらず切替日後の昇給日の前日までの間は、当該旧給料月額をもつて暫定給料月額とする。

(必要な調整)

8 附則第7項の規定により、号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

6級

7級

2等級

6級

7級

8級

1等級

8級

附則別表第2

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

6級

7級

8級

8級

1


1

1

1

1

1





1




1


2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

2

3

3

3

3

3

2

1

1

1

3

2

1

1

3

2

4

3

4

4

4

4

4

3

1

1

1

4

3

1

1

4

3

5

4

5

5

5

5

5

4

2

1

1

5

4

2

1

5

4

6

5

6

6

6

6

6

5

3

1

1

6

5

3

1

6

5

7

6

7

7

7

7

7

6

4

2

1

7

6

4

2

7

6

8

7

8

8

8

8

8

7

5

3

1

8

7

5

3

8

7

9

8

9

9

9

9

9

8

6

4

2

9

8

6

4

9

8

10

9

10

10

10

10

10

9

7

5

3

10

9

7

5

10

9

11

10

11

11

11

11

11

10

8

6

4

11

10

8

6

11

10

12

11

12

12

12

12

12

11

9

7

5

12

11

9

7

12

11

13

12

13

13

13

13

13

12

10

8

5

13

12

10

8

13

12

14

13

14

14

14

14

14

13

11

8

6

14

13

11

9

14

13

15

14

15

15

15

15

15

14

12

9

7

15

14

12

10

15

14

16

15

16

16

16

16

16

15

13

10

8

16

15

13

11

16

15

17

16

17

17

17

17

17

16

14

10

8

17

16

14

11

17

16

18

17

18

18

18

18

18

17

14

11

9

18

17

15

12

18

17

19

18

19

19

19

19

19

18

15

11

9

19

18

15

12

19

18

20

19



20

20

20

19

15

12

10

20

19

16

13

20

19

21

20



21

21

21

20

16

12

10

21

20

17

13

21

20





22

22

22

21

16

12

10

22

21

17

14

22

21





23

23

23

22

17

13

11

23

22

18

14







24

24

24

23

18

13

11











25

25

25

24

18

13

11











26

26

26

25

19

14

11











27

27

27

26

20

14

12













28

27

20

14

12













29

28

21

15

12







附則別表第3

旧等級

職務の級

2等級

4級

5級

附則別表第4

2等級

旧号俸

新号俸

4級

5級

1



2

5

3

3

6

4

4

7

5

5

8

6

6

9

7

7

10

8

8

11

9

9

13

10

10

14

11

11

16

13

12

18

14

13

21

16

14

24

18

15

27

20

16

28

23

17


25

18


26

19



20



21



22



23



(昭和61年12月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第1項及び別表2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員、改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に移動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は移動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員

改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員

当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定について、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

4 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第13号)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし第7条第2項第2号から第4号までの改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に移動のあつた職員の改正後の条例の規定により、当該適用又は移動の日における号俸又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた時間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及び、これを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第8条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月22日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の一般職員給与条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月27日条例第14号)

この条例は、平成3年7月7日から施行する。ただし、釧路町の休日を定める条例の施行に伴い、附則第4項、第5項、第6項及び第7項を削り、第8項を第4項とする。

(平成3年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項及び第15条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第23号)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月12日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成5年11月1日から、第15条の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員

改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員

当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第27号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年12月1日から、第15条の3の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員

改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員

当該昇格昇給がなかったものとして、改正後の条例を適用した場合におけるそのものの号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月13日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成8年1月1日から、第15条の4の改正規定は、平成8年4月1日施行する。

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員

改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員

当該昇格昇給がなかったものとして、改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第9条の2、第15条、第15条の2、第15条の3、第15条の4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年11月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

ただし、第15条第2項の規定は平成11年12月1日から施行する。

2 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年11月30日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(平成13年11月27日条例第23号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は、死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給及び扶養手当の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による俸給月額及び扶養手当の額の合計額

(平成15年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の一般職員給与条例第15条第2項の規定の適用については、同条例第15条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第15条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第15条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第15条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例第15条第2項の規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき俸給、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年3月15日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職員給与条例第15条第2項の規定により算定される期末手当等の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき俸給、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た金額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月23日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において一般職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(切替日の前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年釧路町条例第8号)の施行の日における当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額については、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該者には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第15条第4項、同条第5項、第15条の4第3項及び第15条の5第2項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、同条例同条第5項及び第15条の4第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改め、同条第2項を削る。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1


1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

1


2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

1


3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

1


4

1

8

1

1

1

12月以上

1


5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39


77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39


78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39


79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39


80

63

84

72

68

64

12月以上

40


81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72

12月以上



89

67

93

81

77

73

23

3月未満



89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76

12月以上



93

69

97

85

81

77

24

3月未満



93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満



94

70

98

86

82

77

6月以上9月未満



95

71

99

87

83

77

9月以上12月未満



96

72

100

88

84

77

12月以上



97

73

101

89

85

77

25

3月未満



97

73

101

89

85

77

3月以上6月未満



98

73

102

90

85

77

6月以上9月未満



99

74

103

91

85

77

9月以上12月未満



100

74

104

92

85

77

12月以上



101

75

105

93

85

77

26

3月未満



101

75

105

93

85

77

3月以上6月未満



102

75

106

93

85

77

6月以上9月未満



103

76

107

93

85

77

9月以上12月未満



104

76

108

93

85

77

12月以上



105

77

109

93

85

77

27

3月未満



105

77


93

85

77

3月以上6月未満



106

78


93

85

77

6月以上9月未満



107

79


93

85

77

9月以上12月未満



108

80


93

85

77

12月以上



109

81


93

85

77

28

3月未満



109

81


93


77

3月以上6月未満



110

82


93


77

6月以上9月未満



111

83


93


77

9月以上12月未満



112

84


93


77

12月以上



113

85


93


77

29

3月未満



113



93


77

3月以上6月未満



114



93


77

6月以上9月未満



115



93


77

9月以上12月未満



116



93


77

12月以上



117



93


77

30

3月未満



117



93


77

3月以上6月未満



118



93


77

6月以上9月未満



119



93


77

9月以上12月未満



120



93


77

12月以上



121



93


77

31

3月未満



121



93


77

3月以上6月未満



122



93


77

6月以上9月未満



123



93


77

9月以上12月未満



124



93


77

12月以上



125



93


77

32

3月未満



125



93



3月以上6月未満



125



93



6月以上9月未満



125



93



9月以上12月未満



125



93



12月以上



125



93



(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年に限り、第15条の4中「100分の75.0」とあるのは「6月に支給する場合は100分の72.5、12月に支給する場合は100分の77.5」とする。

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行し、次項の場合を除き、平成26年4月1日から適用する。

2 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)附則第11項の規定の適用を受ける場合は、同項各号に規定する期間の始期より適用する。

3 この条例の施行の日から平成26年3月までの間、一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号)附則第6条による給料の切替えに伴う経過措置については、なお従前の例による。

(平成22年11月29日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号)の一部を次のように改正する。

附則第6条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定による給料の額については、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

(平成26年12月4日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年度に限り第15条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の67.5、12月に支給する場合は100分の82.5」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の32.5、12月に支給する場合は100分の37.5」とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第15条の3、第15条の4の改正規定及び附則第6項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用(次項において「適用日」という。)する。

(適用日の前の異動者の号俸の調整)

3 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日の前の異動者の号俸の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例の改正後の給与条例第14条、第15条第4項、同条第5項、第15条の4第3項及び第15条の5第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年釧路町条例第14号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額の合計額」と、同条第5項及び第15条の4第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第15条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

10 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員以外の職員 平成27年度に限り当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の75、12月に支給する場合には100分の85を乗じて得た額の総額とする。

11 再任用職員 平成27年度に限り当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の35、12月に支給する場合には100分の40を乗じて得た額の総額とする。

(平成28年12月14日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第8条、第15条の4及び附則第4項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。(次項において「適用日」という。)

(給料の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号、第3号及び第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員」とあるのは「扶養親族がない職員」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第2号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成28年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員以外の職員 平成28年度に限り当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の80、12月に支給する場合には100分の90を乗じて得た額の総額とする。

6 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員 平成28年度に限り当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の37.5、12月に支給する場合には100分の42.5を乗じて得た額の総額とする。

(平成30年1月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当に限り第15条の4第2項中「100分の85」を「100分の95」に、「100分の40」を「100分の45」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 平成30年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条の4第2項中「100分の92.5」を「100分の95」に、「100分の45」を「100分の47.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年12月14日

(2) 第3条の規定 令和2年4月1日

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月10日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日条例第31号)

この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(職員の育児休業に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日条例第9―4号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年度に支給する勤勉手当に限り、改正後の給与条例第15条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」に、同条同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第2条の規定による改正後の一般職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第3項及び第4項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 第7条の規定による改正後の釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(平成17年釧路町条例第9号)の規定並びに一般職員給与条例第4条第2項から第8項まで及び第7条から第8条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「給与条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

2 令和5年度に支給する期末手当に限り、改正後の給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」に、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」に読み替えるものとする。

3 令和5年度に支給する勤勉手当に限り、改正後の給与条例第15条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」に、同条同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月6日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職員給与条例又は第3条の規定による改正前の釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月14日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(一般職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当に係る経過措置)

第4条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当に係る第1条による改正後の一般職員給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び次に」とする。

2 次の表の左欄に掲げる扶養手当を支給する場合における第1条による改正後の一般職員給与条例第7条第3項の規定の適用については、同欄に掲げる扶養手当の区分に応じ、同項中「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当

前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円、同項に規定する配偶者については1人につき3,000円

附則別表 号俸の切替表(附則第2条関係)

職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

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63

59

55

55

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60

56

56

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57

57

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59

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59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(令和7年12月5日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年12月5日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月16日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

(令7条例28・全改)

(単位:百円)

職員の区分

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

月額

月額

月額

月額

月額

月額

月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

1958

2420

2763

3098

3326

3668

4207

1

2

1969

2433

2773

3113

3344

3685

4226

2

3

1981

2447

2783

3127

3362

3701

4245

3

4

1992

2461

2793

3141

3379

3717

4263

4

5

2003

2475

2803

3155

3396

3733

4281

5

6

2020

2489

2813

3166

3413

3751

4299

6

7

2036

2503

2822

3176

3430

3766

4317

7

8

2052

2517

2832

3188

3446

3782

4335

8

9

2067

2531

2842

3200

3462

3795

4351

9

10

2084

2543

2852

3216

3479

3811

4366

10

11

2100

2556

2862

3232

3496

3827

4381

11

12

2116

2569

2872

3248

3512

3842

4396

12

13

2131

2581

2882

3262

3527

3861

4411

13

14

2148

2593

2895

3278

3543

3880

4424

14

15

2165

2605

2908

3294

3559

3899

4437

15

16

2182

2617

2920

3310

3574

3917

4449

16

17

2194

2628

2932

3324

3588

3932

4461

17

18

2210

2639

2945

3341

3605

3950

4474

18

19

2226

2650

2957

3357

3621

3967

4487

19

20

2241

2661

2969

3373

3637

3983

4499

20

21

2256

2670

2979

3387

3648

4000

4511

21

22

2272

2680

2991

3404

3663

4014

4519

22

23

2288

2690

3003

3421

3678

4028

4527

23

24

2304

2700

3016

3437

3693

4042

4535

24

25

2320

2710

3029

3449

3710

4056

4541

25

26

2337

2719

3039

3468

3728

4068

4547

26

27

2350

2727

3049

3485

3744

4080

4553

27

28

2363

2736

3059

3501

3761

4090

4559

28

29

2376

2744

3070

3516

3775

4101

4566

29

30

2387

2752

3082

3532

3788

4113

4574

30

31

2398

2760

3093

3548

3800

4124

4578

31

32

2409

2767

3105

3564

3814

4135

4585

32

33

2420

2774

3116

3581

3825

4142

4590

33

34

2429

2782

3129

3599

3834

4149

4594

34

35

2438

2790

3142

3617

3844

4155

4598

35

36

2448

2796

3155

3635

3854

4162

4602

36

37

2458

2803

3167

3650

3862

4168

4606

37

38

2467

2811

3180

3664

3871

4174

4609

38

39

2476

2818

3193

3678

3880

4179

4612

39

40

2484

2825

3206

3692

3888

4183

4615

40

41

2492

2832

3219

3707

3896

4187

4618

41

42

2499

2839

3231

3715

3904

4189

4621

42

43

2505

2846

3244

3724

3912

4192

4624

43

44

2511

2853

3255

3734

3919

4195

4627

44

45

2518

2860

3264

3743

3926

4198

4630

45

46

2524

2866

3277

3754

3933

4201


46

47

2530

2873

3290

3763

3940

4204


47

48

2536

2879

3303

3773

3947

4207


48

49

2541

2886

3314

3782

3952

4209


49

50

2547

2892

3327

3789

3958

4212


50

51

2553

2899

3339

3796

3964

4214


51

52

2558

2906

3351

3802

3971

4217


52

53

2562

2911

3364

3806

3975

4219


53

54

2566

2917

3374

3812

3981

4222


54

55

2569

2923

3385

3818

3987

4225


55

56

2572

2930

3396

3825

3992

4228


56

57

2575

2936

3403

3828

3996

4230


57

58

2578

2942

3412

3835

4002

4233


58

59

2581

2948

3419

3842

4008

4236


59

60

2584

2955

3427

3848

4013

4238


60

61

2587

2961

3435

3851

4017

4240


61

62

2590

2967

3439

3856

4022

4243


62

63

2593

2972

3444

3862

4027

4246


63

64

2596

2977

3451

3868

4033

4248


64

65

2599

2982

3459

3871

4036

4250


65

66

2602

2988

3466

3877

4040

4253


66

67

2605

2993

3473

3884

4043

4256


67

68

2608

2999

3479

3890

4047

4258


68

69

2611

3003

3484

3894

4050

4260


69

70

2614

3008

3490

3899

4053

4263


70

71

2617

3013

3495

3905

4056

4266


71

72

2620

3019

3501

3910

4058

4268


72

73

2623

3024

3504

3915

4060

4270


73

74

2626

3028

3509

3921

4063



74

75

2629

3031

3512

3925

4066



75

76

2632

3034

3516

3928

4068



76

77

2635

3036

3520

3932

4070



77

78

2638

3039

3525

3937

4073



78

79

2641

3041

3530

3941

4076



79

80

2644

3044

3535

3945

4078



80

81

2647

3046

3538

3949

4080



81

82

2650

3048

3542

3954

4083



82

83

2653

3051

3546

3958

4086



83

84

2656

3053

3550

3962

4088



84

85

2659

3056

3553

3965

4090



85

86

2662

3058

3557

3970




86

87

2665

3061

3561

3974




87

88

2668

3064

3565

3978




88

89

2671

3067

3567

3981




89

90

2674

3070

3571

3986




90

91

2677

3073

3575

3990




91

92

2680

3076

3579

3994




92

93

2683

3078

3581

3997




93

94


3080

3584

4002




94

95


3083

3588

4006




95

96


3087

3591

4010




96

97


3089

3594

4013




97

98


3092

3598





98

99


3095

3602





99

100


3099

3606





100

101


3101

3611





101

102


3104

3615





102

103


3107

3619





103

104


3110

3623





104

105


3112

3628





105

106


3115

3632





106

107


3118

3635





107

108


3121

3638





108

109


3123

3642





109

110


3126






110

111


3130






111

112


3133






112

113


3135






113

114


3137






114

115


3140






115

116


3144






116

117


3146






117

118


3148






118

119


3151






119

120


3154






120

121


3157






121

122


3159






122

123


3162






123

124


3165






124

125


3168






125

定年前再任用短時間勤務職員


2003

2278

2695

2901

3057

3319

3748


別表第2(第3条関係)

職務の級

標準職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長及び主査の業務を行う職務

5級

課長補佐及び主幹又はこれに相当する職務

6級

課長又はこれに相当する職務

7級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う課長等の職務

一般職員給与条例

昭和30年1月1日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第15号
昭和31年4月1日 条例第8号
昭和31年12月25日 条例第23号
昭和32年6月28日 条例第10号
昭和32年12月27日 条例第18号
昭和33年12月26日 条例第7号
昭和34年3月18日 条例第5号
昭和34年9月7日 条例第12号
昭和35年6月24日 条例第16号
昭和35年8月20日 条例第21号
昭和35年12月26日 条例第28号
昭和36年1月31日 条例第1号
昭和36年12月20日 条例第20号
昭和37年12月21日 条例第15号
昭和38年3月1日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和38年12月20日 条例第33号
昭和39年10月10日 条例第23号
昭和39年12月24日 条例第31号
昭和40年3月27日 条例第4号
昭和40年12月28日 条例第35号
昭和41年12月26日 条例第15号
昭和42年10月3日 条例第24号
昭和42年12月28日 条例第33号
昭和43年2月25日 条例第5号
昭和43年6月5日 条例第20号
昭和43年12月28日 条例第32号
昭和44年12月23日 条例第31号
昭和45年12月25日 条例第25号
昭和46年12月25日 条例第24号
昭和47年12月26日 条例第23号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年11月19日 条例第35号
昭和49年6月6日 条例第20号
昭和49年6月10日 条例第25号
昭和49年12月21日 条例第32号
昭和50年3月1日 条例第2号
昭和50年12月27日 条例第24号
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和53年12月6日 条例第29号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和54年12月26日 条例第21号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和59年12月24日 条例第30号
昭和60年12月26日 条例第17号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第5号
昭和62年12月25日 条例第31号
昭和63年12月23日 条例第13号
平成元年2月16日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年6月22日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年6月27日 条例第14号
平成3年12月19日 条例第27号
平成4年12月19日 条例第23号
平成5年3月12日 条例第8号
平成5年11月22日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年3月17日 条例第3号
平成6年11月24日 条例第26号
平成7年3月13日 条例第7号
平成7年12月18日 条例第22号
平成8年3月15日 条例第1号
平成8年12月20日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年11月29日 条例第15号
平成12年11月30日 条例第41号
平成13年11月27日 条例第23号
平成13年12月14日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月16日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年3月15日 条例第7号
平成17年12月1日 条例第23号
平成18年3月23日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第8号
平成19年12月17日 条例第19号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年6月1日 条例第20号
平成21年10月1日 条例第25号
平成22年2月1日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第9号
平成22年11月29日 条例第25号
平成23年6月20日 条例第14号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年12月4日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第14号
平成28年12月14日 条例第45号
平成30年1月23日 条例第3号
平成30年12月10日 条例第37号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第16号
令和元年12月12日 条例第36号
令和元年12月12日 条例第38号
令和2年3月10日 条例第8号
令和2年11月20日 条例第31号
令和3年6月7日 条例第21号
令和3年12月13日 条例第28号
令和4年6月1日 条例第9号の4
令和4年9月15日 条例第11号
令和4年11月22日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第22号
令和5年11月27日 条例第37号
令和6年3月29日 条例第9号
令和6年12月6日 条例第33号
令和7年3月14日 条例第1号
令和7年3月14日 条例第2号
令和7年12月5日 条例第23号
令和7年12月5日 条例第28号
令和8年3月16日 条例第4号