○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成5年4月19日

規則第14号

注 令和7年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(令和4年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項及び第19条第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別な事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第11条本文の規則で定める時間を超えないもの)

第2条の4 条例第11条の規則で定める時間を超えないものは、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(条例第17条第2号の規則で定める会計年度任用職員)

第2条の5 条例第17条第2号の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令7規則34・一部改正)

第3条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、会計年度任用職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は、育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、釧路町辞令規程(昭和45年釧路村訓令第1号)の規定により辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規定により規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第10条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)第20条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 条例第10条第6号の当該子を養育するための計画は、育児短時間勤務計画書(第3号様式)により行うものとする。

2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後、前項に掲げる事項について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 条例第12条で定める育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して釧路町辞令規程の規定により辞令を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号並びに第7号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された機関の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合であっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法を持って辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が修了した場合

(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(令7規則34・一部改正)

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第15条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(第5号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令7規則34・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(様式)

第17条 部分休業の承認、不承認もしくは取消の通知または部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行なうものとする。

(1) 部分休業承認通知書(第6号様式)

(2) 部分休業不承認通知書(第7号様式)

(3) 部分休業取消通知書(第8号様式)

(4) 部分休業取得状況確認簿(第9号様式)

(育児休業給の支給方法)

第18条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(任命権者が講ずべき措置等)

第19条 条例第21条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするもであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

2 条例第21条第1項の「これに準ずる事実」は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(会計年度任用職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を看護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規程により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

3 条例第21条第1項の「その他の事項」は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

4 条例第21条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下この号及び次項第3号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 条例第21条第1項の規定により、当該職員の意向を確認するための面談その他の措置とは、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6 任命権者は、条例第22条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

7 条例第22条第3号の措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(実施の手続等)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続きその他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第19号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前における期末・勤勉手当の在職期間の算定は、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月12日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年3月20日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第34号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成5年4月19日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年4月19日 規則第14号
平成11年12月27日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年6月20日 規則第10号
平成28年2月12日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第28号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第20号
令和7年10月1日 規則第34号