○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成8年3月15日

条例第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休暇期間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、規則で定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該施設の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることができる。

(高齢者部分休業)

第2条の2 任命権者は、次項に定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が同項に定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員における釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号。以下「定年条例」という。)第3条に規定する定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条から第2条の4までにおいて「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業を申請することができる年齢は、定年条例第3条に規定する年齢から5年を減じた年齢とする。

3 高齢者部分休業の承認は当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

4 当該職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第2条の3 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第2条の4 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を越えない範囲内で、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該施設の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条及び第2条の2並びに第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び次条に規定する休日において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、職員に対して前項に掲げる勤務以外の勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者(配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「職員が要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第11条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度につき20日とする。ただし、当該年度の中途において新たに職員となる者については、その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に掲げる者が人事交流等により引き続き職員となった場合におけるその者のその年度における年次有給休暇については、引き続き職員として在職していたものとみなして取り扱うことができる。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(同法附則第5項においてその労働関係その他身分取り扱いについて準用される職員を含む。)

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか、任命権者が特に認めた者

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数の年次休暇を与える。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日を越えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第16条の4第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのみ支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職員給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令7条例3・令7条例20・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、一般職員給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第16条の3 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(令和4年釧路町条例第1号)第21条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第21条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7条例20・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第16条の4 任命権者は、職員から配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他も措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令7条例3・追加、令7条例20・旧第16条の3繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例3・追加、令7条例20・旧第16条の4繰下)

(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務条件)

第18条 会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年釧路村条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行日において、改正前の釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定の適用を受けている期間中の職員に係る勤務時間及び休暇等の措置については、この条例の規定によってなされたものとみなす。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

4 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年釧路村条例第13号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「休日」を「休日及び休日の代休日」に、「及び」を「、」に改める。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

5 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年釧路村条例第20号)の一部を次のように改正する。

第7条中「釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)に改める。

(一般職員給与条例の一部改正)

6 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

第10条中「規定する休日」を「規定する休日及び休日の代休日」に、「有給休暇」を「年次有給休暇」に改める。

第11条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前」正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第12条を次のように改める。

第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 勤務時間条例等第9条に定める休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。

(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員で平成18年1月1日に在職する職員の平成17年度の年次休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく年次休暇の日数に職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条に基づく日数を加えた日数とする。

(平成18年3月23日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第19号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第35号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和6年3月29日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の3第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成8年3月15日 条例第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月15日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第8号
平成17年3月15日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第10号
平成20年3月24日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年6月22日 条例第19号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年12月14日 条例第35号
令和元年12月12日 条例第36号
令和2年3月10日 条例第7号
令和4年9月15日 条例第11号
令和4年12月9日 条例第22号
令和6年3月29日 条例第10号
令和7年3月14日 条例第3号
令和7年9月16日 条例第20号