○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第3号の規定により町長が定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合

(3) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(4) 職務上必要な国又は道等の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者又はその委任を受けた者が特に認める場合

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年3月27日 規則第4号