○釧路町長事務部局職員定数規則

平成24年3月26日

規則第12号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第4条の規定に基づき、町長の事務部局に属する部、課(課に準ずるものを含む。)及び支所の職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 各所属所別の職員の定数は、別表のとおりとする。

2 職員の任用は、前項に規定する定数の範囲内で行わなければならない。ただし、別表総定数に欠員がある場合においては、その欠員数の範囲内で各所属所の職員の定数を超えてこれを任用することを妨げない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月30日規則第33号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第20号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令8規則20・全改)

所属所名

定数(人)

摘要

総務課

35


町民サービス課

7


防災安全課

6


住民課

12


環境生活課

7


総合政策課

7


ふるさと納税推進室

4


財政課

7


課税課

8


収納課

9


福祉課

7


こども応援課

28

保育所及び子育て支援センター含む

けんこう応援課

14


介護支援課

10


農林水産課

7


商工観光課

4


道路河川課

6


都市計画課

7


水道課

9


会計課

4


合計

198


釧路町長事務部局職員定数規則

平成24年3月26日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月26日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第3号
令和5年3月20日 規則第3号
令和6年5月30日 規則第33号
令和7年4月1日 規則第16号
令和8年4月1日 規則第20号