○釧路町車両運行管理規程

昭和51年7月15日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町の所有する車両の効果的使用と管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する自動車をいう。

(安全運転管理者の選任)

第3条 車両の安全な運行を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定に基づき、次の区分に従い当該区分ごとにそれぞれ安全運転管理者を置き、町長(教育委員会が使用する車両にあつては、教育委員会)が任免する。

(1) 特定の目的に専ら使用される車両で、町長が指定する車両

(2) 前号以外の車両

(安全運転管理者の職務)

第4条 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の10に定める業務を行うほか、車両の安全な運行を確保するため、必要な措置及び指示、運転者に対する指導を行う。

2 道交法施行規則第9条の10第3項に定める交替するための運転手の配置にあたっては、1日の運行距離が300キロメートルを超えるときとする。

3 安全運転管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道交法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認を行うものとする。ただし、安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、確認を行わせることは差し支えない。

4 安全運転管理者は、前項の規定による確認をアルコール検査記録簿(様式第1号)により記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。

(整備管理者の選任及び職務)

第5条 車両法第50条第1項の規定に基づき、車両の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(車両運行の請求)

第6条 車両を使用しようとするときは、車両運行請求書(様式第2号)により安全運転管理者の承認を受けなければならない。

(運行計画の調整)

第7条 前条の請求があつたときは、安全運転管理者は人員、運行時間距離、用務の内容等を考慮し、安全な運行を確保するため必要な調整をし、又は指示をすることができる。

2 安全運転管理者は前条の規定により車両の運行承認したときは、車両運行請求書により、当該車両の運行計画をその都度明確にしておかなければならない。

(勤務時間外における車両の運行)

第8条 勤務時間外における車両の運行については、日直者(日直者が居ない場合は、安全運転管理者又は当該車両を管理する主管課長)の承認を得て、使用することができる。

(車両の点検整備)

第9条 車両は常に最良の状態を維持するため、定期又は必要に応じ点検し整備するものとする。

(運転者の業務)

第10条 運転者(道交法第84条の規定による公安委員会の運転免許を有する者で同法第90条第3項及び第103条の規定により運転免許の効力を停止されている者を除く。)は、運転に関する法令を遵守しかつ安全運転管理者の指示に従つて、車両の安全な運行の確保に努めなければならない。

2 運転者は車両の運転中は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運転する車両の異常の有無に留意し、臨機に安全措置を講ずること。

(2) 車両の運行予定を著しく変更し又は変更しようとするときは、速やかに安全運転管理者に連絡しなければならない。

(3) 運転中事故が発生したときは、法令に基づき処理をするとともに直ちに安全運転管理者に報告し、その指示を受けること。

(4) 運転を終つた車両は、異常の有無を点検し、安全運転管理者に引継がなければならない。

(車庫の管理)

第11条 整備管理者は、車庫の管理について必要な措置を講じなければならない。

(車両の記録)

第12条 安全運転管理者は、車両に関する記録を備え付けなければならない。

(この訓令に定めない事項)

第13条 車両の管理について、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は安全運転管理者又は整備管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 釧路村自動車使用管理規程(昭和39年釧路村訓令第2号)は、この規程公布の日から廃止する。

(昭和54年3月27日訓令第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年10月20日訓令第8号)

この規程は、平成元年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第33号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第118号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第129号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町車両運行管理規程

昭和51年7月15日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)