○釧路町役場支所設置条例施行規則
平成9年4月1日
規則第12号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
支所事務分掌規則(昭和38年釧路村規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、釧路町役場支所設置条例(昭和30年釧路村条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令7規則8・一部改正)
(支所長等の設置)
第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
(令7規則8・旧第3条繰上・一部改正)
(支所長等の職務)
第3条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 前項のほか、職員の職務は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)第11条から第14条の例による。
(令7規則8・旧第4条繰上・一部改正)
(事務分掌)
第4条 支所は、次の事務を分掌する。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の編さん保存に関すること。
(3) 公印の看守に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 庁中取り締まりに関すること。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 交通安全の指導に関すること。
(8) 住民要望に関すること。
(9) 防災に関すること。
(10) 広報、公聴に関すること。
(11) 各支所所管区域内のコミュニティ施設の使用管理に関すること。
(12) 自動車臨時運行許可に関すること。
(13) 公金の収納に関すること。
(14) 雑草等除去申請に関すること。
(15) し尿汲み取りに関すること。
(16) デマンドバスの乗車券に関すること。
(17) 各種証明書交付に関すること。
(18) 各種届等に関すること。
(19) 書類の送達に関すること。
(20) その他支所内の他の所管に属さない事務に関すること。
(令7規則8・旧第6条繰上・一部改正、令8規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。