○会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成9年4月1日
規則第3号
(組織)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課には、次の係を置く。
(1) 審査係
(2) 出納係
(職制及び職務権限)
第2条 課に課長を置き、課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 その他必要に応じ、課に課長補佐、主幹及び専門幹、係に主査又は釧路町組織条例施行規則(平成24年規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に規定するその他の職員を置くことができる。
(1) 課長補佐、主幹及び専門幹は、課長を補佐し、分掌事務を処理する。
(2) 主査は、係長相当職とし、上司の命を受け担当事務を処理する。
(3) その他の職員は、組織規則第14条に規定する職務を行う。
(代理)
第3条 課長は、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その事務を代理する。
2 前項に規定する場合において、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、課長補佐、主幹及び専門幹を置く場合にあっては課長補佐、主幹及び専門幹が、課長補佐、主幹及び専門幹を置かない場合にあっては審査係長が会計管理者の事務を代理する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
審査係 | (1) 収入支出の審査及び確認に関すること。 (2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。 (3) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 (4) 課内の事務事業計画の調整に関すること。 (5) 課内の連絡調整に関すること。 (6) 課内の予算、決算に関すること。 (7) その他審査係に関すること。 (8) その他課内他係に属しないこと。 |
出納係 | (1) 現金の出納及び保管に関すること。 (2) 有価証券(公有財産及び基金を含む。)の出納及び保管に関すること。 (3) 小切手の振出に関すること。 (4) 決算の調製及び提出に関すること。 (5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (6) 財産の記録管理に関すること。 (7) 北海道収入証紙の出納及び保管に関すること。 (8) その他出納係に関すること。 |
(課内職員の配置)
第5条 課内職員の配置は、組織規則第15条の規定を準用する。
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、組織規則を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年釧路村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第35号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。