○釧路町職員の職の設置等に関する規則
平成24年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第2条第1項に規定する職員のうち、町長の事務部局の職員の職については、この規則の定めるところによる。
(職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
課長、課長補佐、主幹、専門幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、公務補
第3条 条例その他の規定により職を定められている者又は町長が必要と認めた者は、前条に規定する職と別の職を用いることができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日規則第37号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課長に準ずる職 | 課長補佐に準ずる職 | 係長に準ずる職 |
室長 参事 | 室長補佐 支所長 保育所長 子育て支援センター所長 副参事 | 子育て相談員 |