○釧路町表彰条例
昭和55年3月24日
条例第3号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町の振興発展に顕著な功績のあつた者及び社会的篤行が顕著で広く顕彰することが適当であると認められる者に対する表彰は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、町長が次の各号の一に該当する個人又は、団体のうちその功績が顕著なものに対して釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町表彰者審査会に諮問し、その答申に基づいて行う。
(1) 町の行政の進展に貢献した者
(2) 社会福祉又は民生の安定に貢献した者
(3) 保健衛生の向上に貢献した者
(4) 産業の開発振興に貢献した者
(5) 運輸通信及び交通等の発展に貢献した者
(6) 公共の事業の推進に貢献した者
(7) 貯蓄又は納税の推進に貢献した者
(8) 教育文化又は科学技術の振興に貢献した者
(9) 災害の防止に貢献した者
(10) 芸術、文化、スポーツ等様々な分野において顕著な成績を挙げ、町の名声を高めるとともに町のイメージアップに貢献のあった者
(11) 前各号に定めるもののほか、社会的善行が顕著で他の模範と認められる者
(令7条例25・一部改正)
2 前条第10号に掲げる者に対する表彰は、釧路町栄誉賞とする。
3 前条第11号に掲げる者に対する表彰は、釧路町善行賞とする。
(令7条例25・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞を併せて授与することができる。
(公表)
第5条 表彰を受ける者の氏名、名称、功績の概要等は、これを公表するとともに永久に保存するものとする。
(感謝状等の授与)
第6条 町の振興発展に寄与した者及び社会的篤行があつたもので、感謝の意を表明することが適当と認められる個人又は団体に対しては、感謝状を授与することができる。
(規則の制定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月5日条例第25号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。