○釧路町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。ただし、次項の規定により掲載する条例には町長名の記入をもって署名に代えることができる。

2 条例の公布は、原則として、町のウェブサイトに掲載して行う。

3 前項の方法により難い場合にあっては、釧路町役場前掲示場及び各支所前掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(訓令及び通達の公表)

第4条 町長の定める訓令及び通達(次項において「訓令等」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は前項の訓令等に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則その他町の定める規則で公表を要するもの及び町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(告示、公告及び公示)

第7条 第2条第2項及び第3項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成21年1月1日以後に制定された条例及び規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)について適用し、同日前に制定された条例等については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成5年6月25日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第6号