○墓地使用等事務処理要綱
令和4年2月7日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町墓地使用条例(昭和30年釧路村条例第87号。以下「条例」という。)の実施に関する事務手順等について、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施工基準を遵守すること。
(2) 墓地使用証の交付後3年以内に使用すること。また、墓地使用証の交付後3年を経過しても使用しない場合は、使用権を失うこと。
(3) 樹木類を一切設置しないこと。
(4) その他墓地の使用に関し町長の指示、指導に従うこと。
(墓石等の施工基準)
第4条 墓石等を建立する場合の施工基準は、次の各号とする。
(1) 墓碑類の高さ 地盤面から2.5m以内
(2) 盛土の高さ 盛土をする場合は、地盤面から0.2m以内で周囲の土留めは石材又はコンクリート。ただし、盛土等整地されている区画への盛土は認めない。
(3) 囲障の高さ 0.5m以内
(4) 境界からの距離 0.1m以上
(5) 向き 正面は通路に面し、平行に設置
(交付後の届出)
第5条 使用証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用証の交付後、次に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める届出をするものとする。
(1) 使用者の住所又は氏名に変更があった場合 異動届(別記第2号様式)に変更の事実が確認できる書面を添えて提出
(4) 納骨する場合 納骨届(別記第5号様式)に必要書類を添えて提出
(5) 改葬する場合 墓地改葬申請書(別記第6号様式)に必要書類を添えて提出
(6) 分骨する場合 埋蔵(分骨)証明交付申請書(別記第7号様式)を提出
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)を受けている場合 全額
(2) 生活保護を受けていないが、当該世帯にかかる収入の月額が、生活保護法に基づく最低生活費の月額以下であると認める場合 町長が必要と認める額
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に従前の墓地使用等事務処理要綱(平成23年釧路町通達第31号)の規定に基づいてなされた許可、届出等はこの訓令の相当規定に基づいてなされた許可等とみなす。
附則(令和8年3月31日訓令第31号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。





(令8訓令31・全改)




